支給限度基準額を超えて全額が利用者負担となった分は、高額介護サービス費の対象外とされています。もし、その分が高額介護サービス費として償還払いで給付されたら、支給限度基準額の意味がなくなってしまいます。
<h2>高額介護サービス費は、支給限度基準額の範囲内の利用であっても給付されることがある</h2>
高額介護サービス費とは、利用者が支払った自己負担額(原則1割)が、定められた上限額(この記事の最後の表参照)を超えた場合に、超えた分が払い戻される、というものです。そして、支給限度基準額の範囲内の利用であっても、高額介護サービス費が給付されることはあります。簡単な例をあげてみます。
<span class="bold">例)</span>夫婦が2人で暮らしていて、2人とも利用者負担は1割で、要介護5(区分支給限度基準額は36,217単位)です。1単位あたりの単価は10円、高額介護サービス費の上限は世帯で44,400円です。
ある月に、夫は30,000単位分のサービスを利用して、サービス費用は30,000単位×10円=30万円、利用者負担額は3万円でした。
同月に、妻は20,000単位分のサービスを利用して、サービス費用は20,000単位×10円=20万円、利用者負担額は2万円でした。
夫婦ともに、区分支給限度基準額の範囲内の利用です。
すると、この月の世帯の負担額は、夫と妻の利用者負担額の合計5万円となります。この5万円は、高額介護サービス費の世帯の上限である44,400円を超えているので、超えた分の5,600円が高額介護サービス費として払い戻されます。
この例のように一つの世帯に要介護者が何人もいる場合は、世帯としての利用者負担が大きくなって、その世帯の家計が苦しくなってしまいます。それを軽減するために高額介護サービス費が給付されます。
<h2>高額介護サービス費・高額介護予防サービス費の所得区分ごとの負担上限額</h2>
これは、次のようになっています。
<table>
<caption>高額介護サービス費・高額介護予防サービス費の所得区分ごとの上限額(2021〔令和3〕年8月1日~)</caption>
<col width="5%">
<col width="25%">
<col width="">
<col width="25%">
<tr><td class="t-style2" colspan="3">所得区分</td>
<td class="t-style2">上限額(月額)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" rowspan="3">現役並みの所得(本人の課税所得が145万円〔年収約383万円、単身者の場合〕)がある場合</td>
<td>課税所得約690万円(年収約1,160万円)以上</td>
<td>世帯 140,100円</td>
</tr>
<tr>
<td>課税所得約380万円(年収約770万円)以上~課税所得約690万円(年収約1,160万円)未満</td>
<td>世帯 93,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>課税所得約145万円(年収約383万円)以上~課税所得約380万円(年収約770万円)未満</td>
<td>世帯 44,400円</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">一般世帯</td>
<td>世帯 44,400円</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><div class="indent">・市町村民税世帯非課税で、公的年金等収入と所得額の合計が80万円を超える人</div>
<div class="indent">・負担を24,600円に減額することにより被保護者とならない場合</div></td>
<td>世帯 24,600円</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-style:hidden solid solid solid;"></td>
<td colspan="2"><div class="indent">・市町村民税世帯非課税で、公的年金等収入と所得額の合計が80万円以下の人</div>
<div class="indent">・市町村民税世帯非課税の、老齢福祉年金受給者</div></td>
<td>世帯 24,600円
個人 15,000円</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><div class="indent">・生活保護受給者</div>
<div class="indent">・負担を15,000円に減額することにより被保護者とならない場合</div></td>
<td>世帯 15,000円
個人 15,000円</td>
</tr>
</table>
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