(2024ユーキャン速習レッスンP136、十訂基本テキスト上巻P72)
A 財政安定化基金の仕組みとは
財源
財政安定化基金の財源は、国、都道府県、市町村が3分の1ずつ負担します。
市町村が負担する分は、第1号保険料で賄われます。
第1号保険料で賄われるもの
・市町村特別給付
・保健福祉事業
・支給限度基準額の上乗せ
・財政安定化基金拠出金
・市町村特別給付
・保健福祉事業
・支給限度基準額の上乗せ
・財政安定化基金拠出金
交付・貸与
財政安定化基金は市町村に対して、次のように交付と貸与を行います。
交付 (3年度目) |
市町村介護保険事業計画の計画期間(3年間)を通し、通常の努力を行ってもなお保険料収納率が悪化して財政不足が生じた場合に、3年度目に不足額の2分の1を基準として交付金を交付する(残りの2分の1は「貸付」)。 |
貸与 (年度ごと) |
見込みを上回る給付費の増大等により介護保険財政に不足が見込まれる場合に、必要な額の貸与を行う。 |
この順番は「貸与」→「交付」です。市町村介護保険事業計画の計画期間(3年間)において、1年度目と2年度目には「貸与」され、最後の3年度目に「交付」されます。
たとえば、ある市で市町村介護保険事業計画の計画期間(3年間)の1年度目に財政不足になると財政安定化基金から不足額の全額が「貸与」され、2年度目にも財政不足になると財政安定化基金から不足額の全額が「貸与」されます。
そして、最後の3年度目にも財政不足になると、財政安定化基金から不足額の2分の1が「交付」されます(残りの2分の1は「貸付」)。
※介護保険の計画期間は3年間で、3年間で保険料を設定します。ですので、3年度目の交付の際には「保険料の収納率の悪化」という要素が考慮されることになります。
「貸与」の分については、第1号保険料を財源として、その次の市町村介護保険事業計画の計画期間(3年間)において分割返済します(無利子)。