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みなし指定がされる保険医療機関と保険薬局は、どういうものですか?

 保険医療機関とは、健康保険法によって医療保険の対象としての指定を受けている病院・診療所のことです。簡単に言うと、保険の効く病院・診療所です。通常は、病院・診療所であれば、保険医療機関としての指定を受けています。  保険薬局も同様に、保険の効く薬局ということです。 &nbsp; <h3>不正により指定を取り消されて、保険が効かなくなる場合も</h3>  ただし、診療報酬の請求に関して不正があった場合などは、保険医療機関としての指定を取り消されてしまうこともあります。すると、病院・診療所や薬局であっても保険医療機関ではない、つまり保険の効かない病院・診療所や薬局になってしまう、ということも起こってきます。

共生型サービスの仕組みやメリットはどういうものですか? また、なぜ減算されるのですか?

 共生型サービスとは、<span class="bold">介護保険のサービスと障害福祉サービスで、内容が共通しているサービス</span>になります。具体的には、次のサービスです。 <table> <caption>共生型サービス</caption> <tr bgcolor="#fffaf0" align ="center"> <td colspan="2"><span class="bold">介護保険のサービス</span></td> <td></td> <td><span class="bold">障害福祉サービス等</span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><div class="indentmaru"><span class="maru">●</span>訪問介護</div></td> <td align ="center">⇔</td> <td><div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>居宅介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>重度訪問介護</div></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>通所介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>地域密着型通所介護</div></td> <td align ="center">⇔</td> <td><div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>生活介護<span style="font-size:small;">(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)</span></div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>自立支援(機能訓練・生活訓練)</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>児童発達支援<span style="font-size:small;">(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)</span></div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>放課後等デイサービス<span style="font-size:small;">(同上)</span></div></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><div class="indentmaru"><span class="maru">●</span>療養通所介護</div></td> <td align ="center">⇔</td> <td><div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>生活介護<span style="font-size:small;">(主として重症心身障害者を通わせる事業所に限る)</span></div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>児童発達支援<span style="font-size:small;">(主として重症心身障害者を通わせる事業所に限る)</span></div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>放課後等デイサービス<span style="font-size:small;">(同上)</span></div></td> </tr> <tr> <td rowspan="3"><div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>小規模多機能型居宅介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>介護予防小規模多機能型居宅介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>看護小規模多機能型居宅介護</div></td> <td>通い</td> <td align ="center">→</td> <td><div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>生活介護<span style="font-size:small;">(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)</span></div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>自立支援(機能訓練・生活訓練)</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>児童発達支援<span style="font-size:small;">(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)</span></div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>放課後等デイサービス<span style="font-size:small;">(同上)</span></div></td> </tr> <tr> <td>泊まり</td> <td align ="center">→</td> <td><div class="indentmaru"><span class="maru">●</span>短期入所</div></td> </tr> <tr> <td>訪問</td> <td align ="center">→</td> <td><div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>居宅介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>重度訪問介護</div></td> </tr> </table> <span style="font-size:small;"><a href="https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000170288.pdf" target="_blank">資料:共生型サービス(厚生労働省)をもとに作成</a></span>  この「内容が共通しているサービス」について、「給付が介護保険に切り替わっても、引き続き同じ事業所のサービスを利用できる(事業所を変更する必要がない)」というのが、共生型サービスのメリットです。  以前は、介護保険法による事業所の指定と、障害者総合支援法・児童福祉法による事業所の指定は、完全に別でした。そのため、介護保法による指定のみを受けた事業所、障害者総合支援法による指定のみを受けた事業所、というのが多くありました。  こうした状況により、障害者が65歳になって給付が介護保険に切り替わるのと同時に、介護保険法による指定を受けたサービス事業所に変更する必要のあるケースがありました。これは、障害者にとっては「なじみのある事業所を変えなくてはならない」というデメリットでした。  これについて、以下に簡単な例をあげてみます。 <span class="bold">例)</span>障害者のアさんは長年、障害者総合支援法による指定を受けたA事業所による居宅介護(障害者の居宅を訪問して行う、入浴、排泄、食事などの介護)を利用していました。  その後、アさんは65歳となり、介護保険の第1号被保険者になりました。このタイミングで、介護保険からの給付に切り替わります。そのため、A事業所による居宅介護は終了して、サービス内容が同じ介護保険の訪問介護の利用を開始することになりました。そして、介護保険法による訪問介護の指定を受けたB事業所による訪問介護を利用し始めました。  これに関して、アさんは「サービス内容は同じなのに、長年利用してきたA事業所の利用をやめて、B事業所に変更しなくてはならないのは不便だ」という不満を抱きました。  こうしたデメリットを解消するために創設されたのが、共生型サービスです。  共生型サービスにより、上記の例の「A事業所」は、介護保険の訪問介護の指定を比較的容易に受けることができるようになりました。「A事業所」が介護保険の訪問介護の指定も受けると、アさんは65歳(介護保険の第1号被保険者)になってからも、引き続き「A事業所」を利用することができます。 <div class="information"><span class="bold">第2号被保険者である障害者は、それだけでは介護保険の認定と給付は受けられない</span>  障害者が40歳以上65歳未満の場合、介護保険の第2号被保険者になります。ただし、これだけでは介護保険の認定と給付は受けられません。第2号被保険者が認定を受けて給付を受けるためには、介護が必要になった原因が特定疾病の場合に限られるためです(2019ユーキャン速習レッスンP52、九訂基本テキスト上巻P71)。  この人が、65歳になって第1号被保険者になると、介護保険の認定と給付を受けられます。第1号被保険者の場合は、介護が必要になった原因は問われずに、心身状態からして必要であれば、認定と給付を受けられるからです。 </div> &nbsp; <h3>共生型サービスの分類</h3>  共生型サービスのうち、介護保険の居宅サービスに該当するものを「共生型居宅サービス」といいます。具体的には、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護になります。  同様に、介護保険の地域密着型サービスに該当するものを「共生型地域密着型サービス」といいます。具体的には、地域密着型通所介護(療養通所介護を含む)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護になります。  地域密着型介護予防サービスに該当するものは「共生型地域密着型介護予防サービス」で、具体的には介護予防小規模多機能型居宅介護になります。 &nbsp; <h3>共生型サービスの基準を定める者</h3>  上記のように、共生型サービスのうち、介護保険の居宅サービスに該当するものを「共生型居宅サービス」といいます。これについての基準は、居宅サービスと同じく、都道府県の条例で定めます。  同様に、共生型地域密着型(介護予防)サービスについての基準は、域密着型(介護予防)サービスと同じく、市町村の条例で定めます。 <div class="sanshyo"><span class="sankaku">▼</span>関連Q&A</div> <a href="https://caremane.site/2217">https://caremane.site/2217</a>

基準該当サービス事業者と離島等における相当サービス事業者には、どんな意義があるのですか?

基準該当サービス事業者とは、少し緩い基準に該当した事業者  介護保険のサービスを提供するには、基本的に「指定基準」を満たして「指定」を受ける必要があります。この指定を受けた事業者を「指定事業者」といいます。  この「指定基準」より、もう少し緩い基準があります。これに該当したと市町村が認めた事業者を「基準該当サービス事業者」といい、そのサービスを「基準該当サービス」といいます。これは保険給付の対象になります。 &nbsp; <h4>指定事業者が少なくても、基準該当サービス事業者でニーズに対応できるようにする</h4>  この意義は、たとえば、A市では指定訪問介護事業者が少なく、利用者のニーズに十分に応えられないので、指定基準を満たしていなくても、指定事業者と同じ水準のサービスを提供できる事業者については、市町村の判断で基準該当訪問介護事業者と認めて保険給付の対象として、利用者のニーズに応えられるようにする、ということです。 &nbsp; <h3>離島等における相当サービス事業者の意義</h3> <br> <h4>「相当サービス」とは、通常のサービスと同じようなサービス</h4>  この「相当サービス」というのは、簡単に言うと「介護保険の通常のサービスと同じようなサービス(通常のサービスに相当するサービス)」となります。  離島などでは、人員や設備を確保するのが難しい場合があります。そのために指定基準を満たすことができない場合は、指定を受けることができず、通常のサービスは提供できません。また、基準該当サービス事業者としての基準を満たしていない場合は、基準該当サービス事業者にもなれず、基準該当サービスも提供できません。このような事業者であっても、通常の介護保険のサービスと同じようなサービスを提供できると市町村が認めれば「離島等における相当サービス事業者」となり、その「離島等における相当サービス」が保険給付の対象になります。 &nbsp; <h4>離島などで、指定を受けられず、基準該当にもならない事業者でも、ニーズに対応できるようにする</h4>  こちらの意義も、前述の基準該当サービスと同じです。たとえば、ある離島では、指定事業者や基準該当サービス事業者がなく、利用者のニーズに応えられないので、指定基準や基準該当サービスの基準を満たしていなくても、通常の訪問介護と同じようなサービスを提供できる事業者については、市町村の判断で保険給付の対象として、利用者のニーズに応えられるようにする、ということです。 &nbsp; <h3>特例居宅介護サービス費として償還払いになる</h3>  これらの例の場合、特例居宅介護サービス費として、償還払いで給付されます(2019ユーキャン速習レッスンP70、九訂基本テキスト上巻P91)。

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