基準該当サービス事業者と離島等における相当サービス事業者には、どんな意義があるのですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP99、九訂基本テキスト上巻P139)

A 基準該当サービス事業者・離島等における相当サービス事業者の意義とは

 これらには、次のような意義があります。

基準該当サービス事業者の意義

基準該当サービス事業者とは、少し緩い基準に該当した事業者

 介護保険のサービスを提供するには、基本的に「指定基準」を満たして「指定」を受ける必要があります。この指定を受けた事業者を「指定事業者」といいます。

 この「指定基準」より、もう少し緩い基準があります。これに該当したと市町村が認めた事業者を「基準該当サービス事業者」といい、そのサービスを「基準該当サービス」といいます。これは保険給付の対象になります。

指定事業者が少なくても、基準該当サービス事業者でニーズに対応できるようにする

 この意義は、たとえば、A市では指定訪問介護事業者が少なく、利用者のニーズに十分に応えられないので、指定基準を満たしていなくても、指定事業者と同じ水準のサービスを提供できる事業者については、市町村の判断で基準該当訪問介護事業者と認めて保険給付の対象として、利用者のニーズに応えられるようにする、ということです。

離島等における相当サービス事業者の意義

「相当サービス」とは、通常のサービスと同じようなサービス

 この「相当サービス」というのは、簡単に言うと「介護保険の通常のサービスと同じようなサービス(通常のサービスに相当するサービス)」となります。

 離島などでは、人員や設備を確保するのが難しい場合があります。そのために指定基準を満たすことができない場合は、指定を受けることができず、通常のサービスは提供できません。また、基準該当サービス事業者としての基準を満たしていない場合は、基準該当サービス事業者にもなれず、基準該当サービスも提供できません。このような事業者であっても、通常の介護保険のサービスと同じようなサービスを提供できると市町村が認めれば「離島等における相当サービス事業者」となり、その「離島等における相当サービス」が保険給付の対象になります。

離島などで、指定を受けられず、基準該当にもならない事業者でも、ニーズに対応できるようにする

 こちらの意義も、前述の基準該当サービスと同じです。たとえば、ある離島では、指定事業者や基準該当サービス事業者がなく、利用者のニーズに応えられないので、指定基準や基準該当サービスの基準を満たしていなくても、通常の訪問介護と同じようなサービスを提供できる事業者については、市町村の判断で保険給付の対象として、利用者のニーズに応えられるようにする、ということです。

特例居宅介護サービス費として償還払いになる

 これらの例の場合、特例居宅介護サービス費として、償還払いで給付されます(2024ユーキャン速習レッスンP70、九訂基本テキスト上巻P91)。

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