特定施設入居者生活介護の基準【一問一答 ケアマネ試験対策】

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特定施設入居者生活介護の基準について、◯か×で答えなさい

Q1 重要事項については、口頭で説明してもよい。
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A ×
 重要事項を記した文書を交付して説明を行わなければならない。
Q2 入居に際し、文書で契約を結ばなければならない。
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A ◯
 設問のとおり。
Q3 入所者の権利を不当に狭めるような契約解除条件を定めてはならない。
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A ◯
 設問のとおり。
Q4 特定施設サービスの計画作成担当者は、他の職種と兼務できない。
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A ×
 特定施設サービスの計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員とされている。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、兼務が可能
Q5 あらかじめ、協力医療機関を定めるとともに、協力歯科医療機関の確保に努めなければならない。
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A ◯
 協力医療機関は定めておかなければならない(義務)。協力歯科医療機関については、定めておくよう努めなければならない(こちらは、努力義務)。
Q6 配置基準を上回る職員を一定数配置するなど、手厚い介護を行った場合には、利用者に別途費用を請求できる。
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A ◯
 設問のとおり。
Q7 おむつ代は、保険給付の対象となる。
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A ×
 特定施設入居者生活介護では、おむつ代は利用者負担

定率の利用者負担とは別に、支払いを受けることができる費用
利用者の選定により提供される介護などの費用
おむつ代
日常生活費など
関連Q&A
 おむつ代が保険給付の対象になるサービスのうち、施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、そこに“居住”して利用するサービスです。短期入所サービスは“滞在”して利用するサービスです。ですので「利用者がそこに居住または滞在する」ということがポイントと言えます。
泊まる日数が短い場合は「宿泊」、ある程度長く泊まる場合は「滞在」と言います。そこに住む場合は「居住」になります。
関連Q&A
https://caremane.site/51
   居住して利用するサービスには、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護もありますが、これらの事業所は介護保険において「居宅」とされています。
有料老人ホームなどの特定施設は、高齢者が自ら費用を負担して選択した居宅という扱いです。(介護予防)認知症対応型共同生活介護の事業所は、民家やアパートなどの住居であり、やはり居宅とされています。
   また、(介護予防)小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスは、短い日数を想定しています。  こうしたことから、おむつ代が保険給付されるのは、「居宅ではなくて、利用者がそこに居住または滞在して利用するサービス」というように言えます。 。


ポイント解説

重要事項説明・契約の締結

 特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額とその改定の方法、その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居およびサービスの提供に関する契約を文書により締結しなければなりません。

 上記の契約においては、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはなりません

 より適切なサービスを提供するため利用者を介護居室または一時介護室に移すこととしている場合は、利用者の意思の確認等の手続をあらかじめ契約の文書に明記しなければなりません。

文書による契約の締結について
 特定施設には、有料老人ホームがあります。
 有料老人ホームでは、入居者の費用負担により、希望する居室を用意したり、さまざまな内容のサービスを提供したりして、その金額もさまざまです。そして、契約内容や契約時の費用などについて、トラブルが発生する可能性があります。
 こうしたことを考慮して、特定施設入居者生活介護の運営基準においては、特に「契約の締結を文書により行う」という内容が規定されている、ということです。

 なお、介護予防特定施設入居者生活介護と地域密着型特定施設入居者生活介護においても、同様に「契約を文書によって締結する」と規定されています。

 他のサービスでは、上記のようなことはないので、文書による契約の締結は、運営基準では特に規定していない、ということになります(一般的には、他のサービスでも契約を文書によって締結します)。

権利金などの受領の禁止について
 以前は、多くの有料老人ホームで、高齢者が入居する際に「権利金」(利用権獲得のための費用)といった名目で金銭を徴収していました。これは介護保険制度が始まる前からあった料金システムで、これにより終身にわたる生活場所と介護サービスが保障されて、利用者は安心感を得ることができました。

 その後、介護保険制度が始まって、有料老人ホームは特定施設として特定施設入居者生活介護を提供するようになりました。入居者が特定施設入居者生活介護を利用する場合には、介護保険の利用者負担が発生します。
 ただ、「権利金」などの料金システムは、以前のままありました。そのため、「権利金を支払ったのに、さらに介護保険の利用者負担が発生するのはおかしい」ということで、トラブルになることがありました。
 こうしたことを受けて老人福祉法が改正され、有料老人ホームは家賃、敷金、介護等その他の日常生活上必要な便宜の費用以外のもの(権利金など)は受領してはならないと規定されました。

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