特定施設入居者生活介護の基準について、◯か×で答えなさい
重要事項を記した文書を交付して説明を行わなければならない。
設問のとおり。
設問のとおり。
特定施設サービスの計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員とされている。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、兼務が可能。
協力医療機関は定めておかなければならない(義務)。協力歯科医療機関については、定めておくよう努めなければならない(こちらは、努力義務)。
設問のとおり。
特定施設入居者生活介護では、おむつ代は利用者負担。
●利用者の選定により提供される介護などの費用
●おむつ代
●日常生活費など
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ポイント解説
重要事項説明・契約の締結
特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額とその改定の方法、その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居およびサービスの提供に関する契約を文書により締結しなければなりません。
上記の契約においては、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはなりません。
より適切なサービスを提供するため利用者を介護居室または一時介護室に移すこととしている場合は、利用者の意思の確認等の手続をあらかじめ契約の文書に明記しなければなりません。
特定施設には、有料老人ホームがあります。
有料老人ホームでは、入居者の費用負担により、希望する居室を用意したり、さまざまな内容のサービスを提供したりして、その金額もさまざまです。そして、契約内容や契約時の費用などについて、トラブルが発生する可能性があります。
こうしたことを考慮して、特定施設入居者生活介護の運営基準においては、特に「契約の締結を文書により行う」という内容が規定されている、ということです。
なお、介護予防特定施設入居者生活介護と地域密着型特定施設入居者生活介護においても、同様に「契約を文書によって締結する」と規定されています。
他のサービスでは、上記のようなことはないので、文書による契約の締結は、運営基準では特に規定していない、ということになります(一般的には、他のサービスでも契約を文書によって締結します)。
権利金などの受領の禁止について
以前は、多くの有料老人ホームで、高齢者が入居する際に「権利金」(利用権獲得のための費用)といった名目で金銭を徴収していました。これは介護保険制度が始まる前からあった料金システムで、これにより終身にわたる生活場所と介護サービスが保障されて、利用者は安心感を得ることができました。
その後、介護保険制度が始まって、有料老人ホームは特定施設として特定施設入居者生活介護を提供するようになりました。入居者が特定施設入居者生活介護を利用する場合には、介護保険の利用者負担が発生します。
ただ、「権利金」などの料金システムは、以前のままありました。そのため、「権利金を支払ったのに、さらに介護保険の利用者負担が発生するのはおかしい」ということで、トラブルになることがありました。
こうしたことを受けて老人福祉法が改正され、有料老人ホームは家賃、敷金、介護等その他の日常生活上必要な便宜の費用以外のもの(権利金など)は受領してはならないと規定されました。