介護福祉施設サービスの内容・介護報酬【一問一答 ケアマネ試験対策】

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

猫の写真

介護福祉施設サービスの内容・介護報酬について、◯か×で答えなさい

Q1 入所者の負担であれば、当該施設従業者以外の者による介護を受けさせることができる。
解答を見る >
A ×
 入所者に対し、入所者の負担により、その施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

関連Q&A

サービスの総合的・一体的な提供に支障があるため

 この規定の意義は次のようなものです。  

(介護予防)小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

 これらのサービス内容は、居宅を訪問しての介護や看護、通所・宿泊する人への介護です。これには「1人の利用者に対して、訪問での介護や看護、通所・宿泊での介護を総合的・一体的に提供する」というコンセプトがあります。これと、たとえば訪問介護は内容が重なっているため、(介護予防)小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)を利用している場合は、別に訪問介護を受ける必要はないということで、それは算定できない(利用できない)ことになっています。  にもかかわらず、利用者が「自分で費用を負担するから」と言って、別に訪問介護を利用してしまったら、前述のコンセプトに反してしまいます。そのため、こうした利用はできないということです。  

(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

 たとえば、短期入所生活介護を利用している間は、そこの従業者によって必要な介護が総合的・一体的に提供されます。そのため、短期入所生活介護の事業所に、たとえば他の訪問介護事業所から訪問介護員が来てサービスを提供する必要はないと言えます。  にもかかわらず、利用者が「自分で費用を負担するから」と言って、他の訪問介護事業所から訪問介護員が来ることを許してしまうと、短期入所生活介護での介護の総合的・一体的な提供に支障をきたしてしまいます。こうしたことから、利用者の負担による他のサービスの利用は禁止されています。  この考え方は、他のものも同様です。
Q2 1週間に1回、入所者を入浴させなければならない。
解答を見る >
A ×
 1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、または清拭しなければならない。
Q3 適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
解答を見る >
A ◯
 設問のとおり。
Q4 ユニット型介護老人福祉施設では、入居前の居宅での生活と入居後の生活が連続したものとなるよう、配慮しなければならないとされている。
解答を見る >
A ◯
 設問のとおり。

 なお、この規定は「ユニット型」の「基本方針」にのみ設けられている。ユニット型では、居宅での生活への復帰を念頭に置いて、少人数の家庭的な雰囲気を活かしたケア(ユニットケア)が提供されるので、設問のような内容が規定されているということ。

ユニット型介護老人福祉施設の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
介護老人福祉施設の入所・人員・設備基準について、◯か×で答えなさい Q1 やむを得ない事由があれば、要介護1又は2の人でも介護...
Q5 ユニット型介護老人福祉施設に入所している者に係る介護報酬は、ユニット型の形態をとらない介護老人福祉施設に入所している者に係る介護報酬と同一である。
解答を見る >
A ×
 通常の介護老人福祉施設の介護報酬と、ユニット型介護老人福祉施設の介護報酬では、異なる単位数が設定されている。
Q6 歯科医師から技術的指導を受けた介護職員が口腔ケアを行った場合は、口腔衛生管理加算を算定できる。
解答を見る >
A ×
 口腔衛生管理加算を算定するには、歯科衛生士が口腔ケアを行い、かつ介護職員に助言指導等を行う必要がある。

口腔衛生管理加算(Ⅰ・Ⅱ)
 歯科衛生士が計画を作成したうえで口腔ケアを1か月に2回以上行い、かつ介護職員に助言指導等を行った場合にⅠを算定する。
 さらに、口腔衛生等の管理の情報を厚生労働省(LIFE:科学的介護情報システム)に提出し、フィードバックされた情報等を活用している場合はⅡを算定する(PDCAサイクルの運用。PDCAサイクル:Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)のサイクル)。
Q7 褥瘡マネジメント加算は算定できない。
解答を見る >
A ×
 要件を満たせば、褥瘡マネジメント加算を算定することが可能。

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ・Ⅱ)
 入所時に褥瘡発生リスクの評価を行い、その結果を厚生労働省(LIFE:科学的介護情報システム)に提出するとともに、多職種が共同して褥瘡ケア計画を作成して褥瘡管理を行い、少なくとも3か月に1回見直しをしているなどの場合にⅠを算定する。
 さらに、褥瘡発生リスクがあるとされた入所者に褥瘡の発生がない場合はⅡを算定する。
トップへ戻る