
介護福祉施設サービスの内容について、◯か×で答えなさい
Q1 入所者の負担であれば、当該施設従業者以外の者による介護を受けさせることができる。
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A ×
入所者に対し、入所者の負担により、その施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
入所者に対し、入所者の負担により、その施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
▼関連Q&A
サービスの総合的・一体的な提供に支障があるため
この規定の意義は次のようなものです。(介護予防)小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
これらのサービス内容は、居宅を訪問しての介護や看護、通所・宿泊する人への介護です。これには「1人の利用者に対して、訪問での介護や看護、通所・宿泊での介護を総合的・一体的に提供する」というコンセプトがあります。これと、たとえば訪問介護は内容が重なっているため、(介護予防)小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)を利用している場合は、別に訪問介護を受ける必要はないということで、それは算定できない(利用できない)ことになっています。 にもかかわらず、利用者が「自分で費用を負担するから」と言って、別に訪問介護を利用してしまったら、前述のコンセプトに反してしまいます。そのため、こうした利用はできないということです。(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
たとえば、短期入所生活介護を利用している間は、そこの従業者によって必要な介護が総合的・一体的に提供されます。そのため、短期入所生活介護の事業所に、たとえば他の訪問介護事業所から訪問介護員が来てサービスを提供する必要はないと言えます。 にもかかわらず、利用者が「自分で費用を負担するから」と言って、他の訪問介護事業所から訪問介護員が来ることを許してしまうと、短期入所生活介護での介護の総合的・一体的な提供に支障をきたしてしまいます。こうしたことから、利用者の負担による他のサービスの利用は禁止されています。 この考え方は、他のものも同様です。Q2 入所者の入浴又は清拭の頻度の下限については、定めがない。
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A ×
1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、または清拭しなければならない。
1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、または清拭しなければならない。
Q3 入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂るよう支援しなければならない。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q4 適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q5 ユニット型介護老人福祉施設では、入居前の居宅での生活と入居後の生活が連続したものとなるよう、配慮しなければならないとされている。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
なお、この規定は「ユニット型」の「基本方針」にのみ設けられている。ユニット型では、居宅での生活への復帰を念頭に置いて、少人数の家庭的な雰囲気を活かしたケア(ユニットケア)が提供されるので、設問のような内容が規定されているということ。
▼ユニット型介護老人福祉施設の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
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