生活保護受給者の第1号保険料を、福祉事務所等が代理で支払うというのは、どういうことですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP134、九訂基本テキスト上巻P65)

A 目的外の使用を防止するため

 生活保護受給者である第1号被保険者で、介護保険料が普通徴収される場合、生活扶助に介護保険料加算をプラスして給付されます。
 支払いの流れは基本的に、福祉事務所等から本人に生活扶助(介護保険料加算を含む)が渡されて、本人が市町村に介護保険料を支払う、というようになります。

 ただし、保護の目的を達成するために必要があるときは、福祉事務所等は生活扶助から介護保険料の分を差し引いたものを本人に渡して、福祉事務所等が介護保険料を市町村に直接支払うことができます。
 これは、生活保護受給者である第1号被保険者の中には、福祉事務所等から介護保険料の分として渡されたお金も含めてギャンブルなどに使ってしまう人がいるので、それを防ぐため、ということです。

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