問題11 介護予防・生活支援サービス事業について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.居宅要支援被保険者は、利用できる。
2.利用者の負担額は、都道府県が設定する。
3.住所地特例適用被保険者に係る費用は、施設所在地の市町村が負担する。
4.介護老人保健施設の入所者は、利用できない。
5.第2号被保険者は、利用できない。
解答
1、4
解説
1.居宅要支援被保険者は、利用できる。
→◯
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP113、十訂基本テキスト上巻P156)。そのため、解答は◯になります。
なお、総合事業の介護予防・生活支援サービス(第1号事業)の対象となるのは、次のものです。
●要支援者(第1号被保険者と第2号被保険者のどちらも含む)
●基本チェックリストによって事業の対象者に該当した第1号被保険者(基本チェックリストは、認定を受けていない第1号被保険者に対して実施される)
●要介護者(第1号被保険者と第2号被保険者のどちらも含む。要介護認定前から介護予防・生活支援サービス事業〔従来の介護予防訪問介護・介護予防通所介護相当サービス、短期集中予防サービスを除く〕を継続的に利用する者に限る)
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▼総合事業の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
総合事業について、◯か×で答えなさい
Q1 介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村の判断により実施する。
解答を見る ...
2.利用者の負担額は、都道府県が設定する。
→×
→×
利用者の負担額(利用料の額)を設定するのは、市町村です(2024ユーキャン速習レッスンP113、十訂基本テキスト上巻P152)。そのため、解答は×になります。
3.住所地特例適用被保険者に係る費用は、施設所在地の市町村が負担する。
→×
→×
住所地特例適用被保険者に係る費用については、保険者である市町村(変更前の住所地の市町村)が負担します(2024ユーキャン速習レッスンP49、十訂基本テキスト上巻P46)。そのため、解答は×になります。
▼住所地特例の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
住所地特例について、◯か×で答えなさい
Q1 養護老人ホームは、住所地特例対象施設に含まれる。
解答を見る >
A...
4.介護老人保健施設の入所者は、利用できない。
→◯
→◯
設問のとおりです(選択肢1の解説を参照)。
5.第2号被保険者は、利用できない。
→×
→×
介護予防・生活支援サービス(第1号事業)の対象者には、第2号被保険者が含まれます(選択肢1の解説を参照)。そのため、解答は×になります。