第25回 問題18【令和4年度 ケアマネ試験 介護支援分野】

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問題18 要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.要介護認定等基準時間は、実際の介護時間とは異なる。
2.要介護認定等基準時間は、同居家族の有無によって異なる。
3.要介護認定等基準時間の算出根拠は、1分間タイムスタディである。
4.指定居宅介護支援事業者は、新規認定の調査を行える。
5.認定調査票の特記事項は、一次判定で使用する。

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解答

1、3

解説

1.要介護認定等基準時間は、実際の介護時間とは異なる。
→◯

 要介護認定等基準時間とは、1日あたりに必要となる介護時間の推計です。これは、実際の介護サービスや家庭での介護の時間を表すものではなく、介護の手間(介護の必要の程度)を判断する指標となるものです(2024ユーキャン速習レッスンP59、十訂基本テキスト上巻P82)。そのため、解答は◯になります。

要介護認定等基準時間の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
一次判定・要介護認定等基準時間について、◯か×で答えなさい Q1 一次判定は、認定調査の基本調査及び特記事項により行われる。 ...
2.要介護認定等基準時間は、同居家族の有無によって異なる。
→×

 要介護認定等基準時間の算出に、同居家族の有無は関係しません(2024ユーキャン速習レッスンP59、十訂基本テキスト上巻P82)。そのため、解答は×になります。

3.要介護認定等基準時間の算出根拠は、1分間タイムスタディである。
→◯

 設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP59、十訂基本テキスト上巻P83)。

4.指定居宅介護支援事業者は、新規認定の調査を行える。
→×

 新規認定にかかる認定調査を行えるのは、市町村職員指定町村事務受託法人だけです(2024ユーキャン速習レッスンP55、十訂基本テキスト上巻P78・P79)。そのため、解答は×になります。

 なお、指定居宅介護支援事業者は、更新認定と区分変更認定にかかる認定調査は行うことができます。

認定調査を行うことができる者
新規認定にかかる認定調査
・市町村職員(福祉事務所のケースワーカーや市町村保健センターの保健師など)

(市町村からの委託)
・指定市町村事務受託法人
更新認定と区分変更認定にかかる認定調査
・市町村職員

(市町村からの委託)
・指定市町村事務受託法人
・指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援センター、介護支援専門員(これらのうち、指定基準の利益の収受・供与の禁止の規定に違反したことのない者)
認定調査の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
認定調査について、◯か×で答えなさい Q1 市町村は、新規認定調査を指定市町村事務受託法人に委託できる。 解答を見る >...
5.認定調査票の特記事項は、一次判定で使用する。
→×

 認定調査票の特記事項は、二次判定で使用します(2024ユーキャン速習レッスンP61、十訂基本テキスト上巻P83)。そのため、解答は×になります。

二次判定の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
二次判定について、◯か×で答えなさい Q1 一次判定結果及び主治の医師の意見書は、介護認定審査会に通知される。 解答を見...
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