解答
3、4
解説
→×
短期入所生活介護を利用できる理由として、社会的理由(疾病、冠婚葬祭、看護、学校等の公的行事への参加など)と私的理由(休養、旅行など)があります(2024ユーキャン速習レッスンP372、十訂基本テキスト上巻P521)。そのため、解答は×になります。
→×
原則としては、利用定員を超えてサービスの提供を行ってはなりません。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は除かれます(2024ユーキャン速習レッスンP105・P372、十訂基本テキスト上巻P530)。そのため、解答は×になります。
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP104、十訂基本テキスト上巻P520)。
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP371、十訂基本テキスト上巻P530)。
→×
区分支給限度基準額の範囲内であるかにかかわらず、短期入所生活介護の利用は連続30日までが保険給付の対象です。それを超えた場合、超えた分は全額が利用者負担になります(2024ユーキャン速習レッスンP373、十訂基本テキスト上巻P524)。
また、居宅サービス計画に短期入所生活介護を位置づける場合は、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません(これは、居宅介護支援事業者の基準で定められています。2024ユーキャン速習レッスンP157、十訂基本テキスト上巻P337)。
以上のことから、解答は×になります。