第27回 問題9【令和6年度 ケアマネ試験 介護支援分野】

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問題9 高額介護サービス費について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.世帯単位で算定される。
2.地域密着型サービスの利用に係る利用者負担額は、支給の対象とならない。
3.同一世帯に住民税が課税されている者がいる場合には、支給の対象とならない。
4.利用者の負担上限額は、6月単位で設定されている
5.利用者の負担上限額は、所得によって異なる。

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解答

1、5

解説

1.世帯単位で算定される。
→◯

 高額介護サービス費の上限額は、基本的に世帯単位で設定されています(2024ユーキャン速習レッスンP74、十訂基本テキスト上巻P108)。そのため、解答は◯になります。

 ただし、所得が低い場合は、個人での上限額も設定されています。

高額介護サービス費の上限額の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費について、◯か×で答えなさい Q1 高額介護サービス費は、所得段階別に負担上限額...
2.地域密着型サービスの利用に係る利用者負担額は、支給の対象とならない。
→×

 地域密着型サービスについての利用者負担も、高額介護サービス費の対象とされています(2025ユーキャン速習レッスンP70、十訂基本テキスト上巻P108)。そのため、解答は×になります。

 なお、特定福祉用具販売と住宅改修についての利用者負担は、高額介護サービス費の対象とはなりません。

関連Q&A
A 特定福祉用具販売と住宅改修では、利用者負担が継続して発生しない  特定福祉用具販売と住宅改修の利用者負担は、高額介護サービス費の対象外とされています。この理由を知るには、対象になっている他のサービスとの違いを理解すると良いでしょう。  

高額介護サービス費の対象サービスは利用者負担が継続して発生する

 たとえば、訪問介護や通所介護などは、「毎週月曜日に訪問介護を利用し、水曜日に通所介護を利用する」というように、継続・反復して利用します。ですので、利用者負担も継続して発生します。これらは、高額介護サービス費の対象です。  

特定福祉用具販売と住宅改修は利用者負担が一時的

 しかし、特定福祉用具販売は、利用者がいったん全額を負担して特定福祉用具を購入し、保険給付分の金額(原則9割)を償還払いで受け取って、それで終わります。  住宅改修費も同じで、利用者がいったん全額を負担して住宅改修を行い、保険給付分の金額(原則9割)を償還払いで受け取って、それで終わります。  つまり、これらは継続して利用するサービスではない(利用者負担が継続して発生するものではない。利用者の経済的な負担は一時的なもの)、ということです。  こうしたことを考慮して、高額介護サービス費の対象外とされているようです。
3.同一世帯に住民税が課税されている者がいる場合には、支給の対象とならない。
→×

 まず、高額介護サービス費の上限額は、所得に応じて区分されています。そして、住民税が課税されている者についても、区分がされています(2025ユーキャン速習レッスンP70、十訂基本テキスト上巻P108)。
 つまり、その世帯に住民税が課税されている者がいる場合でも、高額介護サービス費の対象になるということです。そのため、解答は×になります。

4.利用者の負担上限額は、6月単位で設定されている。
→×

 高額介護サービス費の上限額は、月額(1か月)で設定されています(2025ユーキャン速習レッスンP70、十訂基本テキスト上巻P108)。そのため、解答は×になります。

5.利用者の負担上限額は、所得によって異なる。
→◯

 設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP70、十訂基本テキスト上巻P108)。

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