解答
1、5
解説
→◯
高額介護サービス費の上限額は、基本的に世帯単位で設定されています(2024ユーキャン速習レッスンP74、十訂基本テキスト上巻P108)。そのため、解答は◯になります。
ただし、所得が低い場合は、個人での上限額も設定されています。
→×
地域密着型サービスについての利用者負担も、高額介護サービス費の対象とされています(2025ユーキャン速習レッスンP70、十訂基本テキスト上巻P108)。そのため、解答は×になります。
なお、特定福祉用具販売と住宅改修についての利用者負担は、高額介護サービス費の対象とはなりません。
高額介護サービス費の対象サービスは利用者負担が継続して発生する
たとえば、訪問介護や通所介護などは、「毎週月曜日に訪問介護を利用し、水曜日に通所介護を利用する」というように、継続・反復して利用します。ですので、利用者負担も継続して発生します。これらは、高額介護サービス費の対象です。特定福祉用具販売と住宅改修は利用者負担が一時的
しかし、特定福祉用具販売は、利用者がいったん全額を負担して特定福祉用具を購入し、保険給付分の金額(原則9割)を償還払いで受け取って、それで終わります。 住宅改修費も同じで、利用者がいったん全額を負担して住宅改修を行い、保険給付分の金額(原則9割)を償還払いで受け取って、それで終わります。 つまり、これらは継続して利用するサービスではない(利用者負担が継続して発生するものではない。利用者の経済的な負担は一時的なもの)、ということです。 こうしたことを考慮して、高額介護サービス費の対象外とされているようです。→×
まず、高額介護サービス費の上限額は、所得に応じて区分されています。そして、住民税が課税されている者についても、区分がされています(2025ユーキャン速習レッスンP70、十訂基本テキスト上巻P108)。
つまり、その世帯に住民税が課税されている者がいる場合でも、高額介護サービス費の対象になるということです。そのため、解答は×になります。
→×
高額介護サービス費の上限額は、月額(1か月)で設定されています(2025ユーキャン速習レッスンP70、十訂基本テキスト上巻P108)。そのため、解答は×になります。
→◯
設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP70、十訂基本テキスト上巻P108)。