解答
1、2、3
解説
居宅介護支援の運営基準において、次のように規定されています(2024ユーキャン速習レッスンP154・P155、十訂基本テキスト上巻P325・P329)。
居宅介護支援の運営基準 (指定居宅介護支援の具体的取扱方針) 第十三条 八 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。 十三 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。 |
→◯
→◯
→◯
これらは上記に該当するため、解答は◯になります。
→×
設問のような規定はないため、解答は×になります。
なお、利用者が医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない、とされています(2024ユーキャン速習レッスンP157、十訂基本テキスト上巻P320・P336)。
→×
設問のような規定はないため、解答は×になります。
なお、運営基準において、指定居宅介護支援事業者は、地域ケア会議から、支援対象被保険者への適切な支援を図るために必要な検討を行うための資料または情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない、とされています(2024ユーキャン速習レッスンP157、十訂基本テキスト上巻P320・P341)。