問題41 訪問看護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.急性増悪時に主治医から特別指示書が交付された場合、介護保険から給付が行われる。
2.介護保険の指定訪問看護ステーションの管理者は、原則として、常勤の保健師又は看護師でなければならない。
3.提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努める。
4.保険医療機関の指定を受けている病院は、介護保険の指定訪問看護事業者とみなされる。
5.24時間365日、サービスを提供しなければならない。
解答
2、3、4
解説
1.急性増悪時に主治医から特別指示書が交付された場合、介護保険から給付が行われる。
→×
→×
急性増悪時に主治医から特別指示書が交付された場合は、医療保険から訪問看護が給付されます(原則として月1回、14日間まで。2024ユーキャン速習レッスンP294、十訂基本テキスト上巻P67)。そのため、解答は×になります。
2.介護保険の指定訪問看護ステーションの管理者は、原則として、常勤の保健師又は看護師でなければならない。
→◯
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP293、十訂基本テキスト上巻P477)。
▼訪問看護の人員基準の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
訪問看護の基準について、◯か×で答えなさい
Q1 介護保険の指定訪問看護ステーションの管理者は、原則として、常勤の保健師又は看...
3.提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努める。
→◯
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP103、十訂基本テキスト上巻P434)。
4.保険医療機関の指定を受けている病院は、介護保険の指定訪問看護事業者とみなされる。
→◯
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP94・P293、十訂基本テキスト上巻P132・P492)
▼みなし指定の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
指定の特例(みなし指定)について、◯か×で答えなさい
Q1 病院について、健康保険の保険医療機関の指定があったときは、原則とし...
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保険医療機関とは、健康保険法によって医療保険の対象としての指定を受けている病院・診療所のことです。簡単に言うと、保険の効く病院・診療所です。通常は、病院・診療所であれば、保険医療機関としての指定を受けています。
保険薬局も同様に、保険の効く薬局ということです。
不正により指定を取り消されて、保険が効かなくなる場合も
ただし、診療報酬の請求に関して不正があった場合などは、保険医療機関としての指定を取り消されてしまうこともあります。すると、病院・診療所や薬局であっても保険医療機関ではない、つまり保険の効かない病院・診療所や薬局になってしまう、ということも起こってきます。5.24時間365日、サービスを提供しなければならない。
→×
→×
設問のような規定はないため、解答は×になります。
なお、緊急時訪問看護加算を算定する場合には、24時間365日、サービスを提供しなければなりません(2024ユーキャン速習レッスンP296、十訂基本テキスト上巻P473)
利用者や家族からの連絡に常時(24時間)対応できる体制にあり、緊急時に計画されていない訪問を必要に応じて行う体制にある場合に算定する。 |