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地域密着型サービス事業者の公募指定の目的や仕組みは、どのようなものですか?

公募して選ぶことで、サービスの見込み量を確保し、質の向上を目指す <br> <h3>公募指定の目的</h3>  原則としては、指定は申請に基づいて行われます。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護については、市町村長は期間を定めて、<span class="bold">公募</span>による指定を行うことができます。公募を行う意義は、次のようなものです。  定期巡回・随時対応型訪問看護介護などの公募指定は、たとえば市町村が「ひとつの区域で、1事業者」というように募集します。これに事業者が応募して、市町村が選考し、事業者を決定します。  このようにすることで、<span class="bold">見込み量を確保する</span>(事業者が増えすぎるのを防止して、事業者数を適正にする)ことができます。  また、応募してきたいくつかの事業者の中から選考しますので、より良い事業者が選ばれることになり、したがって<span class="bold">サービスの質が向上する</span>と言えます。  この「見込み量の確保」と「サービスの質が向上」が、公募による指定の目的です。 &nbsp; <h3>公募指定の仕組み</h3>  公募指定にあたっては、<span class="bold">厚生労働省令に定める基準</span>に従って、公正な方法で選考して事業者を決定することとされています。  公募指定の有効期間は、「指定の日から、<span class="bold">6年</span>を超えない範囲内で市町村長が定める期間」とされています。 <div class="information"><span class="bold">公募指定についての「厚生労働省令に定める基準」</span>  この基準の内容は、次のようなものです。 1.市町村長は、選考基準を設け、当該基準を公表するとともに、当該基準に基づいて選考をし、指定地域密着型サービス事業者を決定すること。 2.市町村長は、公募を行う旨を公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知すること。 3.市町村長は、応募の受付期間を十分に確保すること。 4.市町村長は、選考の結果、指定地域密着型サービス事業者を決定しなかったときは、当該選考後一定期間内に再度公募を行うこと。  この内容は、地域によって変わる性質のものではないので、厚生労働省令で定めて、全国一律で適用されます。 </div>

「指定は、サービスの種類ごと、事業所ごとに行われる」とは、どういうことですか?

以下に簡単な例をあげてみます。 例)訪問介護を行う会社のA社があります。この場合、事業者はA社です。  A社には1丁目支店と、2丁目支店という、2つの支店があります。この場合、1丁目支店と2丁目支店は別の事業所です。  「事業所ごとに指定を受ける」というのは、1丁目支店、2丁目支店で、それぞれ訪問介護事業者としての指定を受ける必要があるということです。  さらに、1丁目支店では、訪問入浴介護も提供することになったとします。この場合、1丁目支店では、訪問介護の指定とは別に、訪問入浴介護の指定も受ける必要があります。これが「サービスの種類ごとに指定を受ける」ということです。

「事業者」と「事業所」は、どのように違うのですか?

 「事業者」と「事業所」は、次のように観点が異なります。 <span class="maru">●</span><span class="bold">事業者</span>……「<span class="marker-under bold">サービスの提供主体はだれか</span>」という観点。 <span class="maru">●</span><span class="bold">事業所</span>……「<span class="marker-under bold">場所はどこか</span>」という観点。  これについて、以下に簡単な例をあげてみます。 例)訪問介護を行う会社のA社とB社があります。A社には1丁目支店と2丁目支店という、2つの支店があります。B社には、3丁目支店、4丁目支店、5丁目支店という、3つの支店があります。  要介護者アさんは、A社の1丁目支店による訪問介護を利用しました。  要介護者イさんは、B社の5丁目支店による訪問介護を利用しました。  この場合、A社とB社は、別の事業者です。  A社の1丁目支店と2丁目支店は、A社の別の事業所です。  B社の、3丁目支店、4丁目支店、5丁目支店は、B社の別の事業所です。  これについて、「要介護者アさんが利用した訪問介護の事業者は?(サービスの提供主体はだれか?)」と聞かれた場合、答えは「A社」になります。  「A社の、どこの事業所か?(場所はどこか?)」と聞かれたら、答えは「A社の1丁目支店」になります。  同様に「要介護者イさんが利用した訪問介護の事業者は?(サービスの提供主体はだれか?)」と聞かれた場合、答えは「B社」になります。  「B社の、どこの事業所か?(場所はどこか?)」と聞かれたら、答えは「B社の5丁目支店」になります。

介護老人保健施設と介護医療院だけが「許可」で、他は「指定」となっているのは、どうしてですか?

<h3>介護老人保健施設と介護医療院は、設置根拠の法律が介護保険法だから</h3>  介護保険制度において、サービスを行う事業者や施設は、都道府県知事・市町村長の指定または許可を受ける必要があります。「許可」とされているのは介護老人保健施設と介護医療院だけです。これは、介護老人保健施設と介護医療院は、設置根拠となる法律が介護保険法だからです。  このことについて、他の介護保険施設と比べる形で見てみます。 &nbsp; <h4>介護老人福祉施設 → 老人福祉法が設置根拠</h4>  老人福祉法を設置根拠とし、同法によって設置認可を得た定員30人以上の特別養護老人ホームが、介護保険法による指定を受けて介護老人福祉施設となります。 &nbsp; <h4>介護老人保健施設と介護医療院 → 介護保険法が設置根拠</h4>  設置根拠は介護保険法です。介護保険法における開設許可を受けます。  このように、介護老人福祉施設は、元の形における設置根拠が他の法律にあり、それを介護保険法に基づいて指定しています。しかし、介護老人保健施設と介護医療院は設置根拠が介護保険法です。そのため他の施設とは扱いが異なり「許可」を受けるのみ、となっています。

事業者・施設の指定・監督について、都道府県知事と市町村長のどちらが行うかは、どう覚えたらいいですか?

市町村と“地域”を関連させて覚える  これについて、たとえば「市町村長が指定するのは『地域密着型』と、ケアマネジメントを行う事業者(居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者)で、それ以外は都道府県知事」というように捉えると良いでしょう。  さらに「地域密着型」「居宅介護支援事業者」「介護予防支援事業者」と市町村・地域を関連させると、より理解が深まります。 &nbsp; <h4>「地域密着型」は地域に密着 → 住民に近い「市町村長」</h4>  「地域密着型」のサービスは、文字どおり、その地域に密着したものです。そのため、都道府県よりも住民に近い存在である市町村長が指定を行います。 &nbsp; <h4>居宅介護支援事業者と介護予防支援事業者はケアマネジメントを行って、地域のサービスを活用する → 住民に近い「市町村長」</h4>  居宅介護支援事業者と介護予防支援事業者は利用者に対してケアマネジメントを行い、利用者のニーズに応じた居宅サービス計画または介護予防サービス計画を作成します。この計画の作成においては、その地域のサービスを活用します。そのため、より住民に近い存在である市町村長が指定を行います。

介護保険と他の法令による給付との調整は、どのようになっているのですか?

介護保険と他の法令による給付との調整  これは、次のような関係になっています。 <span class="bold">①.災害補償関係各法との調整</span>  下表の法令により介護保険の給付に相当する給付が受けられるときは、下表の法令による給付が優先します。 <table border="1" cellpadding="5"><tr><td bgcolor="#fffaf0" width="40%">労働災害に対する補償(療養補償、介護補償など)の給付を行う法律</td><td>・労働者災害補償保険法 ・船員保険法 ・労働基準法 など</td></tr><tr><td bgcolor="#fffaf0">公務災害に対する補償(療養補償、介護補償など)の給付を行う法律</td><td>・国家公務員災害補償法 ・地方公務員災害補償法 ・警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 など</td></tr><tr><td bgcolor="#fffaf0">国家補償的な給付(療養の給付など)を行う法律</td><td>・戦傷病者特別援護法 ・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 など</td></tr></table>  これら以外でも、国・地方公共団体の負担で介護保険の給付に相当する給付が受けられるときは、国・地方公共団体の負担による給付が優先します。 <span class="bold">②.老人福祉法の措置との調整</span>  介護保険の給付(契約に基づくサービス利用)が優先します。  ただし、やむを得ない事由(家族による虐待などのために、介護保険での契約に基づくサービス利用ができないなど)がある場合は、例外的に、老人福祉法の措置によってサービスが提供されます。 <span class="bold">③.医療保険との調整</span>  重複するサービスについては、介護保険の給付が優先します。  ただし、歯科治療や介護保険施設の入所者に対する急性期治療など、一定の医療については医療保険から給付されます。 <span class="bold">④.生活保護との調整</span>  生活保護法の「他法優先の原則」(保護の補足性)により、介護保険の給付が優先します。  そのうえで、利用者負担の部分は生活保護の介護扶助から給付され、第1号被保険者の保険料は生活保護の生活扶助から給付されます。 <span class="bold">⑤.障害者総合支援法の自立支援給付との調整</span>  重複するサービスについては、介護保険の給付が優先します。  もちろん、重複しない障害者施策固有のサービスは、障害者総合支援法その他の障害者福祉制度から給付されます。 <span class="bold">⑥.保険優先の公費負担医療との調整</span>  重複するサービスについては、介護保険の給付が優先します。  そのうえで、利用者負担の部分について、公費から給付されます。

高額医療合算介護サービス費の給付額は、どのように計算されるのですか?

A 高額医療合算介護サービス費の給付額の計算の仕方とは  まず、介護保険を利用して、その利用者負担の1か月の額が一定額を超えた場合、超えた分が介護保険から「高額介護サービス費」として払い戻されます(償還払いで給付されます)。  これと同じような仕組みとして、医療保険には「高額療養費」があります。ですので、医療保険を利用して、その利用者負担(患者負担)の額が一定額を超えた場合、超えた分が医療保険から「高額療養費」として払い戻されます。  これら介護保険の高額介護サービス費と医療保険の高額療養費の適用を受け、その払い戻された金額を除いて考えて、介護保険と医療保険の利用者負担の<span class="bold">1年間</span>の合計が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。  このとき、介護保険から給付される分の名称が<span class="bold">高額医療合算介護サービス費</span>です。医療保険から給付される分の名称は「高額介護合算療養費」といいます。どちらからいくら給付されるかは、介護保険と医療保険の負担の割合に応じて決まります。  これについて、簡単な例をあげて考えてみます。 <span class="bold">例)</span>要介護者アさんは、介護保険の利用者負担の割合が1割、高額介護サービス費における1か月の上限額は24,600円です。そして、アさんは1か月に36万円分のサービスを利用しています。  この場合、アさん利用者負担の金額は1か月に36,000円です。これは、上限額24,600円を超えているので、超えた分の11,400円が高額介護サービス費として償還払いで給付されます。これによって、結果的にアさんが1か月に負担した金額は24,600円になります。  これが1年間(12か月)だと、24,600円×12か月=295,200円になります。  同じ考え方で、医療保険における1年間の利用者負担(患者負担)の額を算出します(前述のように、介護保険の高額介護サービス費と同じ仕組みとして、医療保険には高額療養費があります)。 &nbsp;  このようにして算出した、介護保険での1年間の利用者負担の額(上記の例の295,200円)と、医療保険における1年間の利用者負担の額を合計します。これが「要介護者が1年間に支払った介護サービスの利用者負担額と、各医療保険における利用者負担額の合計額(高額介護サービス費、医療保険の高額療養費等が受けられる場合は、それらの適用を受けたうえでの額)」になります。  この額が一定の上限額を超えた場合に、超えた分が介護保険から高額医療合算介護サービス費として払い戻されます(医療保険からは「高額介護合算療養費」が払い戻されます)。

生活保護と高額介護サービス費との関係は、どのようになるのですか?

高額介護サービス費の現物給付化が行われる  生活保護受給者に対して、高額介護サービス費が直接的に給付されることはありません。高額介護サービス費との関係は、次のようになります。  生活保護受給者が介護サービスを利用して、その費用の1割が高額介護サービス費の上限額を超えた場合、その超えた分については、国保連において保険請求分への振り替え処理が行われます。簡単な例をあげて考えてみます。 <span class="bold">例)</span>生活保護受給者が、A事業者の介護サービスを20万円分利用しました。この場合、9割である18万円が介護保険から給付され、2万円が生活保護の介護扶助から給付されます。  これについて、A事業者は国保連に請求します。この請求書では、介護保険への請求(市町村への請求)は18万円、生活保護の介護扶助への請求(福祉事務所への請求)は2万円です。国保連は、A事業者に20万円を支払います。  そして、この2万円は、生活保護受給者の高額介護サービス費の上限額1万5,000円を超えています。超えた分である5,000円について、国保連は介護保険への請求に振り替えます。ですので、国保連は市町村に18万5,000円を請求して、福祉事務所へ1万5,000円を請求することになります。生活保護受給者への高額介護サービス費の支給はありません。  ただ、上記の振り替え処理によって、高額介護サービス費の上限額を超えた分は、生活保護受給者へのサービス費用になっていることになります。ですので、この処理を「高額介護サービス費の現物給付化」という言い方をします。

高額介護サービス費は、支給限度基準額を超えた分にも適用されますか?

 支給限度基準額を超えて全額が利用者負担となった分は、高額介護サービス費の対象外とされています。もし、その分が高額介護サービス費として償還払いで給付されたら、支給限度基準額の意味がなくなってしまいます。 &nbsp; <h2>高額介護サービス費は、支給限度基準額の範囲内の利用であっても給付されることがある</h2>  高額介護サービス費とは、利用者が支払った自己負担額(原則1割)が、定められた上限額(この記事の最後の表参照)を超えた場合に、超えた分が払い戻される、というものです。そして、支給限度基準額の範囲内の利用であっても、高額介護サービス費が給付されることはあります。簡単な例をあげてみます。 <span class="bold">例)</span>夫婦が2人で暮らしていて、2人とも利用者負担は1割で、要介護5(区分支給限度基準額は36,217単位)です。1単位あたりの単価は10円、高額介護サービス費の上限は世帯で44,400円です。  ある月に、夫は30,000単位分のサービスを利用して、サービス費用は30,000単位×10円=30万円、利用者負担額は3万円でした。  同月に、妻は20,000単位分のサービスを利用して、サービス費用は20,000単位×10円=20万円、利用者負担額は2万円でした。  夫婦ともに、区分支給限度基準額の範囲内の利用です。  すると、この月の世帯の負担額は、夫と妻の利用者負担額の合計5万円となります。この5万円は、高額介護サービス費の世帯の上限である44,400円を超えているので、超えた分の5,600円が高額介護サービス費として払い戻されます。  この例のように一つの世帯に要介護者が何人もいる場合は、世帯としての利用者負担が大きくなって、その世帯の家計が苦しくなってしまいます。それを軽減するために高額介護サービス費が給付されます。 &nbsp; <h2>高額介護サービス費・高額介護予防サービス費の所得区分ごとの負担上限額</h2>  これは、次のようになっています。

高額介護サービス費の対象に、特定福祉用具販売と住宅改修が含まれないのはなぜですか?

<span class="qa">A</span> 特定福祉用具販売と住宅改修では、利用者負担が継続して発生しない  特定福祉用具販売と住宅改修の利用者負担は、高額介護サービス費の対象外とされています。この理由を知るには、対象になっている他のサービスとの違いを理解すると良いでしょう。 &nbsp; <h3>高額介護サービス費の対象サービスは利用者負担が継続して発生する</h3>  たとえば、訪問介護や通所介護などは、「毎週月曜日に訪問介護を利用し、水曜日に通所介護を利用する」というように、継続・反復して利用します。ですので、利用者負担も継続して発生します。これらは、高額介護サービス費の対象です。 &nbsp; <h3>特定福祉用具販売と住宅改修は利用者負担が一時的</h3>  しかし、特定福祉用具販売は、利用者がいったん全額を負担して特定福祉用具を購入し、保険給付分の金額(原則9割)を償還払いで受け取って、それで終わります。  住宅改修費も同じで、利用者がいったん全額を負担して住宅改修を行い、保険給付分の金額(原則9割)を償還払いで受け取って、それで終わります。  つまり、これらは継続して利用するサービスではない(利用者負担が継続して発生するものではない。利用者の経済的な負担は一時的なもの)、ということです。  こうしたことを考慮して、高額介護サービス費の対象外とされているようです。

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