猫とケアマネ一覧

被保険者証に入退所日(入退居日)を記入するサービスはどれですか?

 以下のサービスでは、被保険者証に入退所日(入退居日)を記入することとされています。 <div class="indent"><span class="maru">●</span>(介護予防)特定施設入居者生活介護</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>地域密着型特定施設入居者生活介護</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>(介護予防)認知症対応型共同生活介護</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>施設サービス(介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス、介護療養施設サービス)</div> <div class="information"><span class="bold">補足</span>  上記のサービスは「利用者が、そこに住んで利用する」ということが共通しています。  介護保険においては、基本的に住所のある市町村が保険者になります。ただし、例外として、他の市町村にある施設等に入った場合に、前の市町村がそのまま保険者となる「住所地特例」があります。  この住所管理に役立てるために、上記の「利用者が、そこに住んで利用する」サービスについては、被保険者証に入退所日(入退居日)を記入するとされているようです。  上記以外のサービスは、持ち家やアパートなどの自宅に住んでいる利用者が利用するサービスであり、そのため上記のような住所管理は必要ない、ということになります。 </div>

「サテライト型」の事業所・施設というのは、どういうものなのですか?

「サテライト」という言葉には、「衛星、人工衛星」という意味があります。衛星や人工衛星は、母体となる惑星や恒星があり、その周囲を回りながらも、母体と一体的になって移動します。たとえば、月は地球の衛星で、月は地球という母体の周囲を回りながら、一体となって太陽の周囲を回っています。 &nbsp; <h3>「サテライト型」の事業所・施設は、母体と一体的に運営される事業所・施設</h3>  そして、「サテライト~」とつく言葉は、母体の周囲にあって、母体と一体的に運営されるもの、という意味をもっています。ですので、「サテライト事業所・施設」とは、母体となる事業所があり、それとは別の場所にあるが、一体的に運営される事業所・施設、ということになります。

地域密着型サービスのうち、運営推進会議と介護・医療連携推進会議を設置するサービスはどれですか? また、開催頻度はどれくらいですか?

<h3>介護・医療連携推進会議</h3>  これを設置することとされているのは、次のサービスだけです。 <div class="indent2"><span class="maru">●</span>定期巡回・随時対応型訪問介護看護 → おおむね6か月に1回以上</div> &nbsp; <h3>運営推進会議</h3>  これを設置することとされているのは、次のサービスです。 <div class="indent"><span class="maru">●</span>地域密着型通所介護 → おおむね6か月に1回以上(療養通所介護は、おおむね12か月に1回以上)</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>(介護予防)認知症対応型通所介護 → おおむね6か月に1回以上</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>(介護予防)小規模多機能型居宅介護 → おおむね2か月に1回以上</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>(介護予防)認知症対応型共同生活介護 → おおむね2か月に1回以上</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>地域密着型特定施設入居者生活介護 → おおむね2か月に1回以上</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 → おおむね2か月に1回以上</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>看護小規模多機能型居宅介護 → おおむね2か月に1回以上</div> <div class="information"><span class="bold">開催頻度について</span>  上記のような開催頻度の違いには、サービス内容や提供状況が関係しているものと思われます。  最も高い頻度の「おおむね2か月に1回以上」とされているサービスのうち、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者がそこに住んで利用するサービスです。  また、小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護には宿泊サービスがあります。  つまり、これらのサービスは“夜間”に事業所・施設内でサービスを提供する状況がある、ということです。夜間の事業所・施設では、従業者の目が届きにくくなったり、身体的拘束等の虐待が起こりやすくなります。こうしたことを考慮して、「おおむね2か月に1回以上」という高い頻度で開催している、ということのようです。  定期巡回・随時対応型訪問介護看護は居宅に訪問してもらって介護・看護サービスを受けるものであり、地域密着型通所介護と認知症対応型通所介護は昼間に通所して介護サービスを受けるというように、利用形態は比較的シンプルと言えます。そのため、「おおむね6か月に1回以上(療養通所介護は、おおむね12か月に1回以上)」という、さほど高くない頻度になっているようです。 </div> &nbsp; <h3>設置が義務づけられていないサービス</h3>  上記以外、つまり夜間対応型訪問介護には、運営推進会議も介護・医療連携推進会議も設置は義務づけられていません。

「利用者の負担により、そこの従業者以外の者による介護等を受けさせてはならない」という規定には、どんな意義があるのですか?

<h3>サービスの総合的・一体的な提供に支障があるため</h3>  この規定の意義は次のようなものです。 &nbsp; <h4>(介護予防)小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)</h4>  これらのサービス内容は、居宅を訪問しての介護や看護、通所・宿泊する人への介護です。これには「1人の利用者に対して、訪問での介護や看護、通所・宿泊での介護を総合的・一体的に提供する」というコンセプトがあります。これと、たとえば訪問介護は内容が重なっているため、(介護予防)小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)を利用している場合は、別に訪問介護を受ける必要はないということで、それは算定できない(利用できない)ことになっています。  にもかかわらず、利用者が「自分で費用を負担するから」と言って、別に訪問介護を利用してしまったら、前述のコンセプトに反してしまいます。そのため、こうした利用はできないということです。 &nbsp; <h4>(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院</h4>  たとえば、短期入所生活介護を利用している間は、そこの従業者によって必要な介護が総合的・一体的に提供されます。そのため、短期入所生活介護の事業所に、たとえば他の訪問介護事業所から訪問介護員が来てサービスを提供する必要はないと言えます。  にもかかわらず、利用者が「自分で費用を負担するから」と言って、他の訪問介護事業所から訪問介護員が来ることを許してしまうと、短期入所生活介護での介護の総合的・一体的な提供に支障をきたしてしまいます。こうしたことから、利用者の負担による他のサービスの利用は禁止されています。  この考え方は、他のものも同様です。

通所サービスを提供する「単位」とは、どういうことですか?

 この場合の「単位は、簡単に言うと「同じ場所で、一緒にサービスを提供する」ということになります。  たとえば、午前中にAの部屋でアさん、イさん、ウさんの3人に一緒に通所介護を提供する場合は、1単位です。  また、たとえば午前中にAの部屋でアさん、イさん、ウさんの3人に一緒に通所介護を提供して、同じく午前中にBの部屋でエさん、オさん、カさんの3人に一緒に通所介護を提供する場合は、合計2単位です。  それから、同じ部屋でも、時間帯が違えば、単位も異なります。  たとえば、午前中にAの部屋でアさん、イさん、ウさんの3人に一緒に通所介護を提供した場合、これで1単位です。  午後に同じくAの部屋でエさん、オさん、カさんの3人に一緒に通所介護を提供した場合、これで1単位です。  合計で2単位になります。

訪問介護や訪問看護などに、同居家族に対するサービス提供禁止の規定があるのは、どうしてですか?

<h3>仕事とプライベートの区別をつけるため</h3>  訪問介護のサービス内容には、入浴・排泄・食事などの介護が含まれます。これらは、家庭で行われる家族による介護と同じような内容です。そのため、訪問介護員が自分の同居家族へ訪問介護を行ってしまうと、仕事とプライベートの区別があいまいになって、支払われる介護報酬が何に対するものなのかが不明瞭になってしまいます。こうしたあいまいな状況を避けるため、サービス担当者の同居家族へサービス提供は禁止されています。  この規定があるのは訪問介護、(介護予防)訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く)、夜間対応型訪問介護です。 &nbsp; <h3>定期巡回・随時対応型訪問介護看護の「随時対応サービス」は同居家族への提供が可能</h3>  定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、「同居家族に対するサービス提供は禁止する。ただし、随時対応サービスを除く」となっています。これは、随時対応サービスの内容は通報の受付と訪問等の対応の要否の判断であり(訪問による看護や介護は含まれません)、家庭で行われる家族による介護とは異なるので、同居家族に対して提供しても問題ない、ということです。 &nbsp; <h3>他のサービスは、内容が家族による介護とは異なるので、同居家族への提供が可能</h3>  他のサービスには、同居家族に対するサービス提供の禁止の規定はありません。主旨は、上記の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の「随時対応サービス」と同じで、家庭で行われる家族による介護とは内容が異なるサービスは同居家族に対して提供可、ということです。  たとえば、訪問リハビリテーションのサービス内容は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行う理学療法、作業療法、言語聴覚療法といった専門的なリハビリテーションであり、家庭で行われる家族による介護とは内容が異なります。そのため、理学療法士などが自分の同居家族に訪問リハビリテーションを提供しても、仕事とプライベートがあいまいにはならず問題はない、ということです。

夜勤と宿直は、どう違うのですか?

<span class="qa">A</span> 夜勤と宿直の違いとは  看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の人員基準では、夜勤従業者と宿直従業者が規定されています。  夜勤と宿直では、業務内容に次のような違いがあります。 <table> <col width="60"> <tr> <td class="t-style1">夜勤</td> <td>夜間・深夜の時間帯に介護等の業務を行う勤務。</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">宿直</td> <td>防火・防災のための定期巡視などを行い、非常事態に備えるためのものであり、原則として、ほとんど労働を伴わない勤務形態。</td> </tr> </table>

管理者と代表者は、どう違うのですか?

 看護小規模多機能型居宅介護や小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護の人員基準では、管理者とは別に代表者が規定されています。 <table> <col width="70"> <tr> <td class="t-style1">管理者</td> <td>各事業所における責任者のこと。</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">代表者</td> <td>その運営主体である法人の代表者であり、基本的には理事長や代表取締役が該当する。</td> </tr> </table>  たとえば、A社が1丁目事業所と2丁目事業所を運営している場合、A社の代表取締役が「代表者」で、1丁目事業所と2丁目事業所にそれぞれ「管理者」がいる、というようになります。  なお、人員基準の解釈通知において、「たとえば、法人が1つの介護サービス事業所のみを運営している場合は、代表者と管理者が同一であることもあるものである」とされています。

「常勤換算」とは、どういうものですか?

<span class="qa">A</span> 「常勤加算」とは  まず、「常勤」と「常勤換算」は、次のようなものです。 <span class="shikaku">■</span><span class="bold">常勤</span>  事業所における勤務時間が、事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していること(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする) <span class="shikaku">■</span><span class="bold">常勤換算</span>  事業所の従業者の勤務延時間数(担当者全員の合計時間)を、事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)で割って人数として換算する方法 &nbsp;  以上を踏まえて、たとえば訪問看護ステーションの看護職員の「常勤換算で2.5人以上(うち1人は常勤)」について、簡単な例をあげて考えてみます。 <span class="bold">例)</span>事業所で定められている常勤の看護職員が勤務すべき時間数は、週32時間です。  そして、看護職員が3人いて、1人が週32時間勤務し、他の2人がそれぞれ週に30時間ずつ勤務しています。これを常勤換算の式に当てはめると次のようになります。 92(看護職員3人の合計勤務時間)÷32(常勤の看護職員が勤務すべき時間数)=2.875  この「2.875」は基準の「2.5人以上」を満たしており、1人が常勤(週32時間勤務)で「うち1人は常勤」も満たしているため、基準をクリアしていることになります。

トップへ戻る