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おむつ代が保険給付されるサービス・自己負担になるサービスは、どう区別したらいいですか?

 おむつ代が保険給付の対象になるサービスのうち、施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、そこに“居住”して利用するサービスです。短期入所サービスは“滞在”して利用するサービスです。ですので「利用者がそこに居住または滞在する」ということがポイントと言えます。 <div class="information">泊まる日数が短い場合は「宿泊」、ある程度長く泊まる場合は「滞在」と言います。そこに住む場合は「居住」になります。 <div class="midashisanshyo"><span class="sanshyo">▼</span>関連Q&A</div> <a href="https://caremane.site/51">https://caremane.site/51</a> </div> &nbsp;  居住して利用するサービスには、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護もありますが、これらの事業所は介護保険において「居宅」とされています。 <div class="information">有料老人ホームなどの特定施設は、高齢者が自ら費用を負担して選択した<span class="bold">居宅</span>という扱いです。(介護予防)認知症対応型共同生活介護の事業所は、民家やアパートなどの住居であり、やはり<span class="bold">居宅</span>とされています。</div> &nbsp;  また、(介護予防)小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスは、短い日数を想定しています。  こうしたことから、おむつ代が保険給付されるのは、「居宅ではなくて、利用者がそこに居住または滞在して利用するサービス」というように言えます。 。

居住費、滞在費、宿泊費は、どのように違うのですか?

 泊まる日数が短い場合は「宿泊」、ある程度長く泊まる場合は「滞在」と言います。そこに住む場合は「居住」になります。 看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス → 宿泊費  看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスは、泊まる日数が短いことを想定していて、その費用は「宿泊費」になります。 &nbsp; <h3>短期入所生活介護と短期入所療養介護 → 滞在費</h3>  短期入所生活介護と短期入所療養介護は、ある程度長く泊まることを想定していて、その費用は「滞在費」になります。 &nbsp; <h3>施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 → 居住費</h3>  施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者がそこに住んで利用するサービスなので、「居住費」になります。

居宅介護支援と介護予防支援について、10割が保険給付されるのはなぜですか?

 居宅介護支援・介護予防支援のサービス内容は、利用者にアセスメントを実施し、ニーズを把握して、サービス計画を作成し、その後の経過をモニタリングする、というものです。これによって、サービスが総合的・一体的に提供されることになりますので、居宅介護支援と介護予防支援は介護保険制度において非常に重要なサービスと言えます。  サービス計画の作成は、利用者が自分で行うこともできます。しかし、上記のような居宅介護支援・介護予防支援の機能を活用するため、これらについては10割(全額)を給付し(利用者負担は0円とし)、その利用を促進しています。

種類支給限度基準額にはどんな意味があるのですか? また、区分支給限度基準額の範囲内で設定するのはなぜですか?

少ないサービスを、たくさんの利用者に公平に利用してもらうため  種類支給限度基準額とは、区分支給限度基準額が設定されているサービスの一つひとつについて上限を定めるものです。簡単な例をあげて考えてみます。 &nbsp; <span class="bold">例)</span> ある利用者が要介護1に認定されました。この場合、区分支給限度基準額は16,692単位です。本来なら、区分支給限度基準額が設定されているサービスについて、16,692単位をどのように割り当てて利用してもかまいません(たとえば、訪問介護に10,000単位、通所介護に6,692単位など)。  しかし、その市町村では通所介護事業者が少なく、利用者全員の希望どおりに通所介護を行うことが難しい状況です。そのため、市町村では条例によって、1人の利用者が通所介護を利用できるのは4,000単位までと定めました。これが種類支給限度基準額です。  もし、種類支給限度基準額を定めなかったら、少数の利用者が通所介護を独占的に利用してしまうこともあり得ます。こうなってしまうのは不公平です。種類支給限度基準額を定めることで、少ない通所介護を、たくさんの利用者が公平に利用できるようになります。 &nbsp; <h2>種類支給限度基準額が区分支給限度基準額を超えたら、その意味がなくなってしまう</h2>  上記の意義からして、種類支給限度基準額が区分支給限度基準額を超えることはありません。もし、種類支給限度基準額が区分支給限度基準額を超えてしまったら、種類支給限度基準額を設定する意味がなくなってしまいます。ですので、種類支給限度基準額の設定は、区分支給限度基準額の範囲内になります。

支給限度基準額が設定されないサービスがあるのは、どういうことですか? また、上限なく利用できるのですか?

 支給限度基準額が設定されないサービスは、他の代替サービスがなく、他のサービスとの組み合わせは前提としていません。また、介護報酬の給付額が自動的に決まってきます(上限なく利用できるわけではありません。詳細は後述)。そのため、支給限度基準額を定める必要がありません。 <table class="onecell"> <caption>支給限度基準額が設定されないサービス</caption> <tr> <td> <div class="indent"><span class="maru">●</span>(介護予防)居宅療養管理指導</div> <br> <div class="indent"><span class="maru">●</span>居宅介護支援</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>介護予防支援</div> <br> <div class="indent"><span class="maru">●</span>特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>介護予防特定施設入居者生活介護</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>施設サービス(介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス)</div> <br> <div class="indent">※介護予防特定施設入居者生活介護には、そもそも「短期利用」はない。そのため「短期利用を除く」という記載もない。</div> </td> </tr> </table>

支給限度基準額と区分支給限度基準額は、違うものなのですか?

支給限度基準額は、区分支給限度基準額や種類支給限度基準額などの総称  次のものの総称が「支給限度基準額」です(言い換えると、「支給限度基準額」には次のようなものがある、ということです)。 <span class="maru">●</span>区分支給限度基準額 ※区分支給限度基準額の設定されたサービス一つひとつについて、市町村が条例で種類支給限度基準額を設定することもあります。 <span class="maru">●</span>福祉用具購入費支給限度基準額 <span class="maru">●</span>住宅改修費支給限度基準額 &nbsp;  区分支給限度基準額が設定されているサービスは、似たような要素をもっています。これを「相互の代替性」があるといいます。たとえば、訪問入浴介護の代わりに訪問介護での入浴介助を利用するなどです。こうした「相互の代替性」があるサービスをひとつのグループにまとめ、組み合わせて利用するという前提で、そのグループの給付上限として設定されているのが区分支給限度基準額です。  たとえば、要介護5の場合、居宅サービス等区分の区分支給限度基準額は1か月で36,065単位です。この場合、居宅サービス等区分のサービス(たとえば、訪問介護や通所介護など)をまとめて、1か月に合計36,065単位までの利用が給付対象になります。 &nbsp; <h3>福祉用具購入費支給限度基準額は、福祉用具購入費についての給付上限</h3>  福祉用具購入費について定められた給付上限が、福祉用具購入費支給限度基準額です。これは、4月1日から1年間を管理期間として10万円とされています。 &nbsp; <h3>住宅改修費支給限度基準額は、住宅改修費についての給付上限</h3>  住宅改修費について定められた給付上限が、住宅改修費支給限度基準額です。これは、基本的に20万円とされています。引っ越した場合や、要介護度が一定以上あがった場合には、また20万円まで給付対象になります。 &nbsp; <h3>種類支給限度基準額は、区分支給限度基準額が設定されているサービスの一つひとつに定める給付上限</h3>  区分支給限度基準額が設定されているサービスの一つひとつについて給付上限を定めるのが、種類支給限度基準額です。

介護報酬の算定で「実際のサービス価格が介護報酬の額より低かった場合は、実際の値段に応じた額が支払われる」とは、どういうことですか?

 「実際のサービス価格が介護報酬の額より低かった場合」というのは、より具体的には「サービス料金の割引をして、通常よりも安く提供している」ということです。この場合、割引して安くした額の9割(または8割)が保険給付され、残り1割(または2割)が利用者負担になります。  これについて、通常の場合と比較して例をあげて考えてみます。 <span class="maru">●</span><span class="bold">例1)通常の場合</span>  アさんの利用者負担割合は1割で、9割が保険給付されます。そして、アさんに対して、A事業者が訪問介護を1,000単位分提供しました。1単位は10円です。  この場合、サービスの費用総額は、1,000単位×10円=1万円になります。  A事業者は1万円×90%=9,000円を国保連へ請求し、国保連から支払われます。  残りの1,000円が、利用者負担額になります。 <span class="maru">●</span><span class="bold">例2)割引をしている場合</span>  イさんの利用者負担は1割で、9割が保険給付されます。そして、B事業者では訪問介護を5%の割引料金で提供しています。ですので、通常なら1,000単位のところが、950単位になります。これを、イさんに提供しました。1単位は10円です。  この場合、サービスの費用総額は、950単位×10円=9,500円になります。  B事業者は9,500円×90%=8,550円を国保連へ請求し、国保連から支払われます。  残りの950円が利用者負担額になります。  この「例2」が「実際のサービス価格が介護報酬の額より低かった場合は、実際の値段に応じた額が支払われる」ということです。  なお、割引の設定は、事業所ごと・サービス種類ごとに「厚生労働大臣が定める基準」の単位数に対し、割引率(%)で設定することとされています。 &nbsp; <h2>割引は福祉系サービスで可能、医療系サービスでは不可</h2>  割引は、福祉系サービスに認められており、医療系サービスについては認められません。  これは、訪問看護などの医療系サービスは、全国統一単価である診療報酬と一般的に価格差を設けることはないものと考えられる、ということです。 &nbsp; <h2>割引の目的は、価格競争を可能にし、繁忙・閑散時の格差を少なくするため</h2>  割引が可能とされているのには、次のような目的があります。 <span class="maru">●</span>価格競争を可能にすることで、利用者の負担や、保険給付を行う市町村の負担を減らす。 <span class="maru">●</span>平日の昼間や夜間など利用の少ない時間帯に割引を設定することで、繁忙・閑散時の格差を少なくする。 &nbsp; <h2>割引をするかは、事業者が判断する</h2>  割引をするかどうかは、その事業者が自分で決めることができます。  たとえば「C事業者は、他の事業者との競争力をつけるために、サービスの料金を安くする」、「D事業者は平日の昼間が暇なので、その時間帯の料金を安くして、利用者の獲得を目指す」というようになります。 &nbsp; <h2>割引を実施するには要件がある</h2>  割引を実施する際には、次の要件を満たす必要があります。 <span class="maru">●</span>割引が合理的であること。 <span class="maru">●</span>特定の者に対し不当な差別的取扱いをしたり、利用者の二一ズに応じた選択を不当に歪めたりするものでないこと。 <span class="maru">●</span>居宅介護支援事業所における給付管理を過度に複雑にしないこと。 &nbsp; <h2>事前に都道府県への届け出が必要</h2>  サービスの費用額は、利用者や居宅介護支援事業者が居宅サービス計画を作成する際に必要で、大切な情報です。そのため、事業者が割引を実施する場合は、その旨を事前に都道府県へ届け出る必要があります。  届出を受けた都道府県は、割引の実施についてWAM NETへ掲載するなどして、周知を図る必要があることとされています。

特例サービス費の「特例」とは、どういうことですか?

この「特例」は、現物給付の要件を満たしていない場合のこと  特例サービス費(「特例◯◯介護サービス費」というように「特例」と付くもの)の「特例」は、「通常の場合があって、特例の場合もある」ということです。 &nbsp; <h3>通常は現物給付の要件を満たして、現物給付で利用する</h3>  たとえば、訪問介護を利用する場合、通常は「現物給付の要件」を満たして、現物給付での利用となります。 <span class="shikaku">■</span><span class="bold">現物給付の要件</span> <span class="maru">●</span>指定を受けた事業者・施設から指定サービスを受けること。 <span class="maru">●</span>認定の申請後にサービスを受けていること。 <span class="maru">●</span>サービスを受ける際に被保険者証を提示すること。 <span class="maru">●</span>区分支給限度基準が設定されているサービスについては、市町村に居宅介護支援・介護予防支援を受ける旨を届け出るか、利用者が自分で作成した居宅サービス計画・介護予防サービス計画を市町村に届け出ること。 <span class="maru">●</span>居宅介護サービス計画費・介護予防サービス計画費については、市町村に居宅介護支援・介護予防支援を受ける旨を届け出ること。 &nbsp; <h3>現物給付の要件を満たしていない場合は、特例サービス費が償還払いで給付される</h3>  上記の現物給付の要件を満たしていない場合は、「特例」ということで、利用した訪問介護について「特例居宅介護サービス費」が償還払いで給付されます。 <span class="shikaku">■</span><span class="bold">特例サービス費となる場合</span> ※「現物給付の要件」を満たしていない場合 <span class="maru">●</span>基準該当サービス・離島などでの相当サービスを受けた場合(指定を受けた事業者・施設ではない、ということ)。 <span class="maru">●</span>認定の申請前に、緊急的にサービスを受けた場合。 <span class="maru">●</span>緊急やむを得ない理由で、被保険者証を提示しないでサービスを受けた場合。 &nbsp; <h3>初めから償還払いとされているサービスには「特例サービス費」はない</h3>  上記のように、基本的に現物給付で利用するサービスには、(現物給付の要件を満たしていない場合のことも考えて)償還払いで給付される「特例サービス費」が設定されている、と言うことができます。  逆に言うと、初めから償還払いとされている福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費には、「特例サービス費」は設定されていない、ということです。

「指定居宅サービス」と「居宅サービス」について、「指定」が付くと何か違うのですか?

「指定」は、特に都道府県知事の指定を受けたという意味  介護保険法の条文では「指定居宅サービス」となっています。これは、特に都道府県知事の指定を受けたという意味になります。 &nbsp; <h3>一般的には「指定」がなくて通じるので、なくてもほぼ同じ</h2>  ただし、一般的には「居宅サービス」というだけで通じます。ですので、「指定」を付けた場合と付けない場合で、示す内容が異なるということはありません。指定を受けたことが強調されているかどうかの違い、ということです。  このことは、指定居宅介護支援と居宅介護支援、指定地域密着型サービスと地域密着型サービスなど、他においても同様です。

「居宅サービス」と「居宅介護支援」は、どう違うのですか?

「居宅サービス」は、12種類のサービスの総称  居宅サービスは、以下のサービスの総称です。 <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>訪問介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>訪問入浴介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>訪問看護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>訪問リハビリテーション</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>居宅療養管理指導</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>短期入所生活介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>短期入所療養介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>通所介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>通所リハビリテーション</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>特定施設入居者生活介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>特定福祉用具販売</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>福祉用具貸与</div>  地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスも、同様に総称です。 &nbsp; <h3>「居宅介護支援」は、在宅の要介護者に対する課題分析や計画作成などのサービス</h3>  居宅介護支援は、在宅の要介護者に対して、課題分析、事業者や関係機関などとの連絡調整、居宅サービス計画の作成、モニタリングなどを行うサービスです(2019ユーキャン速習レッスンP68、九訂基本テキスト上巻P90)。

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