介護保険料(介護保険の被保険者)
生活扶助での対応になります。詳細は、以下のとおりです。
<span class="shikaku">■</span><span class="bold">第1号被保険者</span>
年額18万円(月額1万5,000円)以上の老齢基礎年金等受給者は特別徴収(年金から天引き)されます。この場合、介護保険料の分が年金収入から控除されます。
<div class="indent">※「年金収入から控除」というのは、受け取る年金のうち、保険料の分は収入とはみなされず、その分を生活扶助として増やしてくれるということです。ですので、結果的には「生活扶助に上乗せして支給される」と言うことができます。</div>
上記以外の場合は普通徴収(納入通知書による納付)になります。この場合は、生活扶助に介護保険料加算がされます。
<div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">第2号被保険者</span></div>
勤労(被用)収入から控除されます。
<div class="indent">※生活保護受給者は、国民健康保険の適用除外になります(必要な医療は、生活保護の医療扶助から給付される)。そのため、国民健康保険に加入していた第2号被保険者が生活保護を受けるようになると、医療保険未加入となり、第2号被保険者の資格要件のうち「医療保険に加入していること」を満たさなくなって、介護保険の被保険者ではなくなります。
ただし、生活保護を受けていて、企業の健康保険に加入している人もわずかにいます(生活保護受給者が、企業の健康保険に加入することは可能)。この場合で、40歳以上65歳未満の人が第2号被保険者になります。つまり、生活保護受給者で第2号被保険者となるのは、企業の健康保険に加入している人であり、会社に勤務していて給与をもらっている、ということです。
この場合、給与から医療保険料と一緒に介護保険料が徴収されます。そのため、介護保険料の分は収入とはみなされず(「勤労(被用)収入から控除」)、その分を生活扶助として増やしてくれます。ですので、結果的には「生活扶助に上乗せして支給される」と言うことができます。</div>
<h4>施設サービス(介護保険の被保険者)</h4>
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<div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">日常生活費</span></div>
生活扶助での対応になります(介護施設入所者基本生活費)。
<div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">食費</span></div>
介護保険から特定入所者介護サービス費から給付されて、負担限度額の分が介護扶助の対応になります。
<div class="indent">※特定入所者介護サービス費は、居住費・食費について、負担限度額までを利用者が負担し、それを超えて基準費用額までが介護保険から給付されるものです。</div>
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<div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">居住費</span></div>
生活保護受給者は、原則として多床室を利用することとされています。この場合の居住費は、全額が介護保険から特定入所者介護サービス費として給付されます。
<div class="indent">※生活保護受給者が多床室を利用した場合は、特定入所者介護サービス費における負担限度額が0円とされているため、全額が特定入所者介護サービス費として給付されることになります。
ただし、居室の空き状況などによっては、例外的にユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室を利用することも認められます。この場合、介護保険から特定入所者介護サービス費が給付されて、負担限度額の分が介護扶助の対応になります。</div>
<h4>短期入所サービス(介護保険の被保険者)</h4>
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<div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">食費</span></div>
生活保護による新たな対応はありません。介護保険から特定入所者介護サービス費から給付されて、負担限度額の分を生活保護受給者が支払います。
<div class="indent">※短期入所サービスを利用するというのは、生活保護受給者が自宅で生活しているということであり、生活費(食費を含む)として生活扶助が支給されています。そのため、負担限度額の分を既に支給されている中から支払うことになります。</div>
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<div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">滞在費</span></div>
生活保護受給者は、原則として多床室を利用することとされています。この場合の滞在費は、全額が介護保険から特定入所者介護サービス費として給付されます。
ユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室を利用した場合は、生活保護による新たな対応はありません。介護保険から特定入所者介護サービス費が給付されて、負担限度額の分を生活保護受給者が支払います。
<h4>通所サービス(介護保険の被保険者)</h4>
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<div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">食費</span></div>
生活保護による新たな対応はありません。食費の全額を生活保護受給者が支払います。
<div class="indent">※通所サービスを利用するというのは、生活保護受給者が自宅で生活しているということであり、生活費(食費を含む)として生活扶助が支給されています。そのため、食費の全額を既に支給されている中から支払うことになります。</div>
<h3>生活保護受給者(介護保険の被保険者でない場合)</h3>
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<h4>介護保険料(介護保険の被保険者でない場合)</h4>
介護保険の被保険者でないので、そもそも介護保険料は発生しません。
<h4>施設サービス(介護保険の被保険者でない場合)</h4>
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<div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">日常生活費</span></div>
生活扶助での対応になります(介護施設入所者基本生活費)。
<div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">食費</span></div>
介護扶助での対応になります。
<div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">居住費</span></div>
介護扶助での対応になります。
<h4>短期入所サービス(介護保険の被保険者でない場合)</h4>
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<div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">食費</span></div>
介護保険の特定入所者介護サービス費相当額が介護扶助の対応になり、負担限度額相当額を生活保護受給者が既に支給されている中から支払います。
<div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">滞在費</span></div>
生活保護受給者は、原則として多床室を利用することとされています。この場合の滞在費は、全額が介護扶助の対応になります。
ユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室を利用した場合は、介護保険の特定入所者介護サービス費相当額が介護扶助の対応になり、負担限度額相当額を生活保護受給者が既に支給されている中から支払います。
<h4>通所サービス(介護保険の被保険者でない場合)</h4>
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<div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">食費</span></div>
食費の全額を生活保護受給者が既に支給されている中から支払います。
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