公募して選ぶことで、サービスの見込み量を確保し、質の向上を目指す
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<h3>公募指定の目的</h3>
原則としては、指定は申請に基づいて行われます。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護については、市町村長は期間を定めて、<span class="bold">公募</span>による指定を行うことができます。公募を行う意義は、次のようなものです。
定期巡回・随時対応型訪問看護介護などの公募指定は、たとえば市町村が「ひとつの区域で、1事業者」というように募集します。これに事業者が応募して、市町村が選考し、事業者を決定します。
このようにすることで、<span class="bold">見込み量を確保する</span>(事業者が増えすぎるのを防止して、事業者数を適正にする)ことができます。
また、応募してきたいくつかの事業者の中から選考しますので、より良い事業者が選ばれることになり、したがって<span class="bold">サービスの質が向上する</span>と言えます。
この「見込み量の確保」と「サービスの質が向上」が、公募による指定の目的です。
<h3>公募指定の仕組み</h3>
公募指定にあたっては、<span class="bold">厚生労働省令に定める基準</span>に従って、公正な方法で選考して事業者を決定することとされています。
公募指定の有効期間は、「指定の日から、<span class="bold">6年</span>を超えない範囲内で市町村長が定める期間」とされています。
<div class="information"><span class="bold">公募指定についての「厚生労働省令に定める基準」</span>
この基準の内容は、次のようなものです。
1.市町村長は、選考基準を設け、当該基準を公表するとともに、当該基準に基づいて選考をし、指定地域密着型サービス事業者を決定すること。
2.市町村長は、公募を行う旨を公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知すること。
3.市町村長は、応募の受付期間を十分に確保すること。
4.市町村長は、選考の結果、指定地域密着型サービス事業者を決定しなかったときは、当該選考後一定期間内に再度公募を行うこと。
この内容は、地域によって変わる性質のものではないので、厚生労働省令で定めて、全国一律で適用されます。
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