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介護保険と他の法令による給付との調整は、どのようになっているのですか?

介護保険と他の法令による給付との調整  これは、次のような関係になっています。 <span class="bold">①.災害補償関係各法との調整</span>  下表の法令により介護保険の給付に相当する給付が受けられるときは、下表の法令による給付が優先します。 <table border="1" cellpadding="5"><tr><td bgcolor="#fffaf0" width="40%">労働災害に対する補償(療養補償、介護補償など)の給付を行う法律</td><td>・労働者災害補償保険法 ・船員保険法 ・労働基準法 など</td></tr><tr><td bgcolor="#fffaf0">公務災害に対する補償(療養補償、介護補償など)の給付を行う法律</td><td>・国家公務員災害補償法 ・地方公務員災害補償法 ・警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 など</td></tr><tr><td bgcolor="#fffaf0">国家補償的な給付(療養の給付など)を行う法律</td><td>・戦傷病者特別援護法 ・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 など</td></tr></table>  これら以外でも、国・地方公共団体の負担で介護保険の給付に相当する給付が受けられるときは、国・地方公共団体の負担による給付が優先します。 <span class="bold">②.老人福祉法の措置との調整</span>  介護保険の給付(契約に基づくサービス利用)が優先します。  ただし、やむを得ない事由(家族による虐待などのために、介護保険での契約に基づくサービス利用ができないなど)がある場合は、例外的に、老人福祉法の措置によってサービスが提供されます。 <span class="bold">③.医療保険との調整</span>  重複するサービスについては、介護保険の給付が優先します。  ただし、歯科治療や介護保険施設の入所者に対する急性期治療など、一定の医療については医療保険から給付されます。 <span class="bold">④.生活保護との調整</span>  生活保護法の「他法優先の原則」(保護の補足性)により、介護保険の給付が優先します。  そのうえで、利用者負担の部分は生活保護の介護扶助から給付され、第1号被保険者の保険料は生活保護の生活扶助から給付されます。 <span class="bold">⑤.障害者総合支援法の自立支援給付との調整</span>  重複するサービスについては、介護保険の給付が優先します。  もちろん、重複しない障害者施策固有のサービスは、障害者総合支援法その他の障害者福祉制度から給付されます。 <span class="bold">⑥.保険優先の公費負担医療との調整</span>  重複するサービスについては、介護保険の給付が優先します。  そのうえで、利用者負担の部分について、公費から給付されます。

支給限度基準額が設定されないサービスがあるのは、どういうことですか? また、上限なく利用できるのですか?

 支給限度基準額が設定されないサービスは、他の代替サービスがなく、他のサービスとの組み合わせは前提としていません。また、介護報酬の給付額が自動的に決まってきます(上限なく利用できるわけではありません)。そのため、支給限度基準額を定める必要がありません。 <h5>支給限度基準額が設定されないサービス</h5> <table border="1" cellpadding="5"><tr><td><span class="maru">●</span>居宅療養管理指導 <span class="maru">●</span>介護予防居宅療養管理指導 <span class="maru">●</span>特定施設入居者生活介護(短期利用を除く) <span class="maru">●</span>介護予防特定施設入居者生活介護 <span class="maru">●</span>認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く) <span class="maru">●</span>介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く) <span class="maru">●</span>居宅介護支援 <span class="maru">●</span>介護予防支援 <span class="maru">●</span>地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く) <span class="maru">●</span>地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 <span class="maru">●</span>施設サービス(介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス)</td</tr></table> ※介護予防特定施設入居者生活介護には、そもそも「短期利用」はありません。そのため「短期利用を除く」という記載もありません。 &nbsp; <h4>施設サービスなど → ◯◯単位×30日といった計算で1か月の最大単位数が決まってくる</h4>  たとえば、施設サービスを利用する場合、そこの従業者によって必要なサービスが総合的に提供されます。そのため、他のサービスを組み合わせて利用する必要がありません。  また、施設サービスでは、要介護度別に1日あたりの単位数が定められています。すると、1か月間利用した場合の最大単位数(加算がある場合はそれ含めて)が、要介護度別に自動的に(◯◯単位×30日といった計算によって)決まってきます。  そのため、支給限度基準額を定める必要がないのです。  特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)、介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、上記の施設サービスと同様の考え方になります。 &nbsp; <h4>居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 → 1か月の提供回数の上限と1回の単位数が決まっているので、1か月の最大単位数も決まってくる</h4>  居宅療養管理指導と介護予防居宅療養管理指導は、職種などによって1か月の提供回数の上限と1回あたりの単位数が定められているので、1か月の最大単位数が自動的に決まってきます。  たとえば、歯科医師が同一建物居住者以外の利用者に対して居宅療養管理指導を行う場合、1か月に2回まで、1回につき503単位とされています。ですので、1か月に最大で1,006単位しか算定できないことになります。  そのため、支給限度基準額を定める必要がありません。 &nbsp; <h4>居宅介護支援・介護予防支援 → はじめから単位数が1か月あたりで設定されている</h4>  居宅介護支援と介護予防支援は、はじめから単位数が1か月あたりで設定されているので、1か月の最大単位数(加算がある場合はそれ含めて)が自動的に決まってきます。  たとえば居宅介護支援では、取り扱い件数40未満までの部分、要介護1・2の単位数は、1か月につき1,042単位です。加算がある場合は、その単位数がプラスされます。これで、1か月の最大単位数が決まります。  そのため、支給限度基準額を定める必要がありません。

種類支給限度基準額にはどんな意味があるのですか? また、区分支給限度基準額の範囲内で設定するのはなぜですか?

少ないサービスを、たくさんの利用者に公平に利用してもらうため  種類支給限度基準額とは、区分支給限度基準額が設定されているサービスの一つひとつについて上限を定めるものです。簡単な例をあげて考えてみます。 &nbsp; <span class="bold">例)</span> ある利用者が要介護1に認定されました。この場合、区分支給限度基準額は16,692単位です。本来なら、区分支給限度基準額が設定されているサービスについて、16,692単位をどのように割り当てて利用してもかまいません(たとえば、訪問介護に10,000単位、通所介護に6,692単位など)。  しかし、その市町村では通所介護事業者が少なく、利用者全員の希望どおりに通所介護を行うことが難しい状況です。そのため、市町村では条例によって、1人の利用者が通所介護を利用できるのは4,000単位までと定めました。これが種類支給限度基準額です。  もし、種類支給限度基準額を定めなかったら、少数の利用者が通所介護を独占的に利用してしまうこともあり得ます。こうなってしまうのは不公平です。種類支給限度基準額を定めることで、少ない通所介護を、たくさんの利用者が公平に利用できるようになります。 &nbsp; <h2>種類支給限度基準額が区分支給限度基準額を超えたら、その意味がなくなってしまう</h2>  上記の意義からして、種類支給限度基準額が区分支給限度基準額を超えることはありません。もし、種類支給限度基準額が区分支給限度基準額を超えてしまったら、種類支給限度基準額を設定する意味がなくなってしまいます。ですので、種類支給限度基準額の設定は、区分支給限度基準額の範囲内になります。

支給限度基準額と区分支給限度基準額は、違うものなのですか?

支給限度基準額は、区分支給限度基準額や種類支給限度基準額などの総称  次のものの総称が「支給限度基準額」です(言い換えると、「支給限度基準額」には次のようなものがある、ということです)。 <span class="maru">●</span>区分支給限度基準額 ※区分支給限度基準額の設定されたサービス一つひとつについて、市町村が条例で種類支給限度基準額を設定することもあります。 <span class="maru">●</span>福祉用具購入費支給限度基準額 <span class="maru">●</span>住宅改修費支給限度基準額 &nbsp;  区分支給限度基準額が設定されているサービスは、似たような要素をもっています。これを「相互の代替性」があるといいます。たとえば、訪問入浴介護の代わりに訪問介護での入浴介助を利用するなどです。こうした「相互の代替性」があるサービスをひとつのグループにまとめ、組み合わせて利用するという前提で、そのグループの給付上限として設定されているのが区分支給限度基準額です。  たとえば、要介護5の場合、居宅サービス等区分の区分支給限度基準額は1か月で36,065単位です。この場合、居宅サービス等区分のサービス(たとえば、訪問介護や通所介護など)をまとめて、1か月に合計36,065単位までの利用が給付対象になります。 &nbsp; <h3>福祉用具購入費支給限度基準額は、福祉用具購入費についての給付上限</h3>  福祉用具購入費について定められた給付上限が、福祉用具購入費支給限度基準額です。これは、4月1日から1年間を管理期間として10万円とされています。 &nbsp; <h3>住宅改修費支給限度基準額は、住宅改修費についての給付上限</h3>  住宅改修費について定められた給付上限が、住宅改修費支給限度基準額です。これは、基本的に20万円とされています。引っ越した場合や、要介護度が一定以上あがった場合には、また20万円まで給付対象になります。 &nbsp; <h3>種類支給限度基準額は、区分支給限度基準額が設定されているサービスの一つひとつに定める給付上限</h3>  区分支給限度基準額が設定されているサービスの一つひとつについて給付上限を定めるのが、種類支給限度基準額です。

介護報酬の算定で「実際のサービス価格が介護報酬の額より低かった場合は、実際の値段に応じた額が支払われる」とは、どういうことですか?

 「実際のサービス価格が介護報酬の額より低かった場合」というのは、より具体的には「サービス料金の割引をして、通常よりも安く提供している」ということです。この場合、割引して安くした額の9割(または8割)が保険給付され、残り1割(または2割)が利用者負担になります。  これについて、通常の場合と比較して例をあげて考えてみます。 <span class="maru">●</span><span class="bold">例1)通常の場合</span>  アさんの利用者負担割合は1割で、9割が保険給付されます。そして、アさんに対して、A事業者が訪問介護を1,000単位分提供しました。1単位は10円です。  この場合、サービスの費用総額は、1,000単位×10円=1万円になります。  A事業者は1万円×90%=9,000円を国保連へ請求し、国保連から支払われます。  残りの1,000円が、利用者負担額になります。 <span class="maru">●</span><span class="bold">例2)割引をしている場合</span>  イさんの利用者負担は1割で、9割が保険給付されます。そして、B事業者では訪問介護を5%の割引料金で提供しています。ですので、通常なら1,000単位のところが、950単位になります。これを、イさんに提供しました。1単位は10円です。  この場合、サービスの費用総額は、950単位×10円=9,500円になります。  B事業者は9,500円×90%=8,550円を国保連へ請求し、国保連から支払われます。  残りの950円が利用者負担額になります。  この「例2」が「実際のサービス価格が介護報酬の額より低かった場合は、実際の値段に応じた額が支払われる」ということです。  なお、割引の設定は、事業所ごと・サービス種類ごとに「厚生労働大臣が定める基準」の単位数に対し、割引率(%)で設定することとされています。 &nbsp; <h2>割引は福祉系サービスで可能、医療系サービスでは不可</h2>  割引は、福祉系サービスに認められており、医療系サービスについては認められません。  これは、訪問看護などの医療系サービスは、全国統一単価である診療報酬と一般的に価格差を設けることはないものと考えられる、ということです。 &nbsp; <h2>割引の目的は、価格競争を可能にし、繁忙・閑散時の格差を少なくするため</h2>  割引が可能とされているのには、次のような目的があります。 <span class="maru">●</span>価格競争を可能にすることで、利用者の負担や、保険給付を行う市町村の負担を減らす。 <span class="maru">●</span>平日の昼間や夜間など利用の少ない時間帯に割引を設定することで、繁忙・閑散時の格差を少なくする。 &nbsp; <h2>割引をするかは、事業者が判断する</h2>  割引をするかどうかは、その事業者が自分で決めることができます。  たとえば「C事業者は、他の事業者との競争力をつけるために、サービスの料金を安くする」、「D事業者は平日の昼間が暇なので、その時間帯の料金を安くして、利用者の獲得を目指す」というようになります。 &nbsp; <h2>割引を実施するには要件がある</h2>  割引を実施する際には、次の要件を満たす必要があります。 <span class="maru">●</span>割引が合理的であること。 <span class="maru">●</span>特定の者に対し不当な差別的取扱いをしたり、利用者の二一ズに応じた選択を不当に歪めたりするものでないこと。 <span class="maru">●</span>居宅介護支援事業所における給付管理を過度に複雑にしないこと。 &nbsp; <h2>事前に都道府県への届け出が必要</h2>  サービスの費用額は、利用者や居宅介護支援事業者が居宅サービス計画を作成する際に必要で、大切な情報です。そのため、事業者が割引を実施する場合は、その旨を事前に都道府県へ届け出る必要があります。  届出を受けた都道府県は、割引の実施についてWAM NETへ掲載するなどして、周知を図る必要があることとされています。

高額医療合算介護サービス費の給付額は、どのように計算されるのですか?

A 高額医療合算介護サービス費の給付額の計算の仕方とは  まず、介護保険を利用して、その利用者負担の1か月の額が一定額を超えた場合、超えた分が介護保険から「高額介護サービス費」として払い戻されます(償還払いで給付されます)。  これと同じような仕組みとして、医療保険には「高額療養費」があります。ですので、医療保険を利用して、その利用者負担(患者負担)の額が一定額を超えた場合、超えた分が医療保険から「高額療養費」として払い戻されます。  これら介護保険の高額介護サービス費と医療保険の高額療養費の適用を受け、その払い戻された金額を除いて考えて、介護保険と医療保険の利用者負担の<span class="bold">1年間</span>の合計が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。  このとき、介護保険から給付される分の名称が<span class="bold">高額医療合算介護サービス費</span>です。医療保険から給付される分の名称は「高額介護合算療養費」といいます。どちらからいくら給付されるかは、介護保険と医療保険の負担の割合に応じて決まります。  これについて、簡単な例をあげて考えてみます。 <span class="bold">例)</span>要介護者アさんは、介護保険の利用者負担の割合が1割、高額介護サービス費における1か月の上限額は24,600円です。そして、アさんは1か月に36万円分のサービスを利用しています。  この場合、アさん利用者負担の金額は1か月に36,000円です。これは、上限額24,600円を超えているので、超えた分の11,400円が高額介護サービス費として償還払いで給付されます。これによって、結果的にアさんが1か月に負担した金額は24,600円になります。  これが1年間(12か月)だと、24,600円×12か月=295,200円になります。  同じ考え方で、医療保険における1年間の利用者負担(患者負担)の額を算出します(前述のように、介護保険の高額介護サービス費と同じ仕組みとして、医療保険には高額療養費があります)。 &nbsp;  このようにして算出した、介護保険での1年間の利用者負担の額(上記の例の295,200円)と、医療保険における1年間の利用者負担の額を合計します。これが「要介護者が1年間に支払った介護サービスの利用者負担額と、各医療保険における利用者負担額の合計額(高額介護サービス費、医療保険の高額療養費等が受けられる場合は、それらの適用を受けたうえでの額)」になります。  この額が一定の上限額を超えた場合に、超えた分が介護保険から高額医療合算介護サービス費として払い戻されます(医療保険からは「高額介護合算療養費」が払い戻されます)。

生活保護と高額介護サービス費との関係は、どのようになるのですか?

高額介護サービス費の現物給付化が行われる  生活保護受給者に対して、高額介護サービス費が直接的に給付されることはありません。高額介護サービス費との関係は、次のようになります。  生活保護受給者が介護サービスを利用して、その費用の1割が高額介護サービス費の上限額を超えた場合、その超えた分については、国保連において保険請求分への振り替え処理が行われます。簡単な例をあげて考えてみます。 <span class="bold">例)</span>生活保護受給者が、A事業者の介護サービスを20万円分利用しました。この場合、9割である18万円が介護保険から給付され、2万円が生活保護の介護扶助から給付されます。  これについて、A事業者は国保連に請求します。この請求書では、介護保険への請求(市町村への請求)は18万円、生活保護の介護扶助への請求(福祉事務所への請求)は2万円です。国保連は、A事業者に20万円を支払います。  そして、この2万円は、生活保護受給者の高額介護サービス費の上限額1万5,000円を超えています。超えた分である5,000円について、国保連は介護保険への請求に振り替えます。ですので、国保連は市町村に18万5,000円を請求して、福祉事務所へ1万5,000円を請求することになります。生活保護受給者への高額介護サービス費の支給はありません。  ただ、上記の振り替え処理によって、高額介護サービス費の上限額を超えた分は、生活保護受給者へのサービス費用になっていることになります。ですので、この処理を「高額介護サービス費の現物給付化」という言い方をします。 &nbsp; <table> <caption>高額介護サービス費・高額介護予防サービス費の所得区分ごとの上限額(2021〔令和3〕年8月1日~)</caption> <col width="5%"> <col width="25%"> <col width=""> <col width="25%"> <tr><td class="t-style2" colspan="3">所得区分</td> <td class="t-style2">上限額(月額)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="3">現役並みの所得(本人の課税所得が145万円〔年収約383万円、単身者の場合〕)がある場合</td> <td>課税所得約690万円(年収約1,160万円)以上</td> <td>世帯 140,100円</td> </tr> <tr> <td>課税所得約380万円(年収約770万円)以上~課税所得約690万円(年収約1,160万円)未満</td> <td>世帯 93,000円</td> </tr> <tr> <td>課税所得約145万円(年収約383万円)以上~課税所得約380万円(年収約770万円)未満</td> <td>世帯 44,400円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">一般世帯</td> <td>世帯 44,400円</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"><div class="indent">・市町村民税世帯非課税で、公的年金等収入と所得額の合計が80万円を超える人</div> <div class="indent">・負担を24,600円に減額することにより被保護者とならない場合</div></td> <td>世帯 24,600円</td> </tr> <tr> <td style="border-style:hidden solid solid solid;"></td> <td colspan="2"><div class="indent">・市町村民税世帯非課税で、公的年金等収入と所得額の合計が80万円以下の人</div> <div class="indent">・市町村民税世帯非課税の、老齢福祉年金受給者</div></td> <td>世帯 24,600円 個人 15,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><div class="indent">・生活保護受給者</div> <div class="indent">・負担を15,000円に減額することにより被保護者とならない場合</div></td> <td>世帯 15,000円 個人 15,000円</td> </tr> </table> <br> <div class="sanshyo"><span class="sankaku">▼</span>関連Q&A</div> <a href="https://caremane.site/50">https://caremane.site/50</a> &nbsp; <div class="information"> <div class="sanshyo"><span class="sankaku">▼</span>ケアマネ試験対策『一問一答』はこちら</div> <a href="https://caremane.site/2431">https://caremane.site/2431</a> </div>

高額介護サービス費は、支給限度基準額を超えた分にも適用されますか?

 支給限度基準額を超えて全額が利用者負担となった分は、高額介護サービス費の対象外とされています。もし、その分が高額介護サービス費として償還払いで給付されたら、支給限度基準額の意味がなくなってしまいます。 &nbsp; <h2>高額介護サービス費は、支給限度基準額の範囲内の利用であっても給付されることがある</h2>  高額介護サービス費とは、利用者が支払った自己負担額(原則1割)が、定められた上限額(この記事の最後の表参照)を超えた場合に、超えた分が払い戻される、というものです。そして、支給限度基準額の範囲内の利用であっても、高額介護サービス費が給付されることはあります。簡単な例をあげてみます。 <span class="bold">例)</span>夫婦が2人で暮らしていて、2人とも利用者負担は1割で、要介護5(区分支給限度基準額は36,217単位)です。1単位あたりの単価は10円、高額介護サービス費の上限は世帯で44,400円です。  ある月に、夫は30,000単位分のサービスを利用して、サービス費用は30,000単位×10円=30万円、利用者負担額は3万円でした。  同月に、妻は20,000単位分のサービスを利用して、サービス費用は20,000単位×10円=20万円、利用者負担額は2万円でした。  夫婦ともに、区分支給限度基準額の範囲内の利用です。  すると、この月の世帯の負担額は、夫と妻の利用者負担額の合計5万円となります。この5万円は、高額介護サービス費の世帯の上限である44,400円を超えているので、超えた分の5,600円が高額介護サービス費として払い戻されます。  この例のように一つの世帯に要介護者が何人もいる場合は、世帯としての利用者負担が大きくなって、その世帯の家計が苦しくなってしまいます。それを軽減するために高額介護サービス費が給付されます。 &nbsp; <h2>高額介護サービス費・高額介護予防サービス費の所得区分ごとの負担上限額</h2>  これは、次のようになっています。 <table> <caption>高額介護サービス費・高額介護予防サービス費の所得区分ごとの上限額(2021〔令和3〕年8月1日~)</caption> <col width="5%"> <col width="25%"> <col width=""> <col width="25%"> <tr><td class="t-style2" colspan="3">所得区分</td> <td class="t-style2">上限額(月額)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="3">現役並みの所得(本人の課税所得が145万円〔年収約383万円、単身者の場合〕)がある場合</td> <td>課税所得約690万円(年収約1,160万円)以上</td> <td>世帯 140,100円</td> </tr> <tr> <td>課税所得約380万円(年収約770万円)以上~課税所得約690万円(年収約1,160万円)未満</td> <td>世帯 93,000円</td> </tr> <tr> <td>課税所得約145万円(年収約383万円)以上~課税所得約380万円(年収約770万円)未満</td> <td>世帯 44,400円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">一般世帯</td> <td>世帯 44,400円</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"><div class="indent">・市町村民税世帯非課税で、公的年金等収入と所得額の合計が80万円を超える人</div> <div class="indent">・負担を24,600円に減額することにより被保護者とならない場合</div></td> <td>世帯 24,600円</td> </tr> <tr> <td style="border-style:hidden solid solid solid;"></td> <td colspan="2"><div class="indent">・市町村民税世帯非課税で、公的年金等収入と所得額の合計が80万円以下の人</div> <div class="indent">・市町村民税世帯非課税の、老齢福祉年金受給者</div></td> <td>世帯 24,600円 個人 15,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><div class="indent">・生活保護受給者</div> <div class="indent">・負担を15,000円に減額することにより被保護者とならない場合</div></td> <td>世帯 15,000円 個人 15,000円</td> </tr> </table> <br> <div class="sanshyo"><span class="sankaku">▼</span>関連Q&A</div> <a href="https://caremane.site/2360">https://caremane.site/2360</a>

高額介護サービス費の対象に、特定福祉用具販売と住宅改修が含まれないのはなぜですか?

<span class="qa">A</span> 特定福祉用具販売と住宅改修では、利用者負担が継続して発生しない  特定福祉用具販売と住宅改修の利用者負担は、高額介護サービス費の対象外とされています。この理由を知るには、対象になっている他のサービスとの違いを理解すると良いでしょう。 &nbsp; <h3>高額介護サービス費の対象サービスは利用者負担が継続して発生する</h3>  たとえば、訪問介護や通所介護などは、「毎週月曜日に訪問介護を利用し、水曜日に通所介護を利用する」というように、継続・反復して利用します。ですので、利用者負担も継続して発生します。これらは、高額介護サービス費の対象です。 &nbsp; <h3>特定福祉用具販売と住宅改修は利用者負担が一時的</h3>  しかし、特定福祉用具販売は、利用者がいったん全額を負担して特定福祉用具を購入し、保険給付分の金額(原則9割)を償還払いで受け取って、それで終わります。  住宅改修費も同じで、利用者がいったん全額を負担して住宅改修を行い、保険給付分の金額(原則9割)を償還払いで受け取って、それで終わります。  つまり、これらは継続して利用するサービスではない(利用者負担が継続して発生するものではない。利用者の経済的な負担は一時的なもの)、ということです。  こうしたことを考慮して、高額介護サービス費の対象外とされているようです。

居住費、滞在費、宿泊費は、どのように違うのですか?

 泊まる日数が短い場合は「宿泊」、ある程度長く泊まる場合は「滞在」と言います。そこに住む場合は「居住」になります。 看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス → 宿泊費  看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスは、泊まる日数が短いことを想定していて、その費用は「宿泊費」になります。 &nbsp; <h3>短期入所生活介護と短期入所療養介護 → 滞在費</h3>  短期入所生活介護と短期入所療養介護は、ある程度長く泊まることを想定していて、その費用は「滞在費」になります。 &nbsp; <h3>施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 → 居住費</h3>  施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者がそこに住んで利用するサービスなので、「居住費」になります。

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