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おむつ代が保険給付されるサービス・自己負担になるサービスは、どう区別したらいいですか?

 おむつ代が保険給付の対象になるサービスのうち、施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、そこに“居住”して利用するサービスです。短期入所サービスは“滞在”して利用するサービスです。ですので「利用者がそこに居住または滞在する」ということがポイントと言えます。 <div class="information">泊まる日数が短い場合は「宿泊」、ある程度長く泊まる場合は「滞在」と言います。そこに住む場合は「居住」になります。 <div class="midashisanshyo"><span class="sanshyo">▼</span>関連Q&A</div> <a href="https://caremane.site/51">https://caremane.site/51</a> </div> &nbsp;  居住して利用するサービスには、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護もありますが、これらの事業所は介護保険において「居宅」とされています。 <div class="information">有料老人ホームなどの特定施設は、高齢者が自ら費用を負担して選択した<span class="bold">居宅</span>という扱いです。(介護予防)認知症対応型共同生活介護の事業所は、民家やアパートなどの住居であり、やはり<span class="bold">居宅</span>とされています。</div> &nbsp;  また、(介護予防)小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスは、短い日数を想定しています。  こうしたことから、おむつ代が保険給付されるのは、「居宅ではなくて、利用者がそこに居住または滞在して利用するサービス」というように言えます。 。

居宅介護支援と介護予防支援について、10割が保険給付されるのはなぜですか?

 居宅介護支援・介護予防支援のサービス内容は、利用者にアセスメントを実施し、ニーズを把握して、サービス計画を作成し、その後の経過をモニタリングする、というものです。これによって、サービスが総合的・一体的に提供されることになりますので、居宅介護支援と介護予防支援は介護保険制度において非常に重要なサービスと言えます。  サービス計画の作成は、利用者が自分で行うこともできます。しかし、上記のような居宅介護支援・介護予防支援の機能を活用するため、これらについては10割(全額)を給付し(利用者負担は0円とし)、その利用を促進しています。

特例サービス費の「特例」とは、どういうことですか?

この「特例」は、現物給付の要件を満たしていない場合のこと  特例サービス費(「特例◯◯介護サービス費」というように「特例」と付くもの)の「特例」は、「通常の場合があって、特例の場合もある」ということです。 &nbsp; <h3>通常は現物給付の要件を満たして、現物給付で利用する</h3>  たとえば、訪問介護を利用する場合、通常は「現物給付の要件」を満たして、現物給付での利用となります。 <span class="shikaku">■</span><span class="bold">現物給付の要件</span> <span class="maru">●</span>指定を受けた事業者・施設から指定サービスを受けること。 <span class="maru">●</span>認定の申請後にサービスを受けていること。 <span class="maru">●</span>サービスを受ける際に被保険者証を提示すること。 <span class="maru">●</span>区分支給限度基準が設定されているサービスについては、市町村に居宅介護支援・介護予防支援を受ける旨を届け出るか、利用者が自分で作成した居宅サービス計画・介護予防サービス計画を市町村に届け出ること。 <span class="maru">●</span>居宅介護サービス計画費・介護予防サービス計画費については、市町村に居宅介護支援・介護予防支援を受ける旨を届け出ること。 &nbsp; <h3>現物給付の要件を満たしていない場合は、特例サービス費が償還払いで給付される</h3>  上記の現物給付の要件を満たしていない場合は、「特例」ということで、利用した訪問介護について「特例居宅介護サービス費」が償還払いで給付されます。 <span class="shikaku">■</span><span class="bold">特例サービス費となる場合</span> ※「現物給付の要件」を満たしていない場合 <span class="maru">●</span>基準該当サービス・離島などでの相当サービスを受けた場合(指定を受けた事業者・施設ではない、ということ)。 <span class="maru">●</span>認定の申請前に、緊急的にサービスを受けた場合。 <span class="maru">●</span>緊急やむを得ない理由で、被保険者証を提示しないでサービスを受けた場合。 &nbsp; <h3>初めから償還払いとされているサービスには「特例サービス費」はない</h3>  上記のように、基本的に現物給付で利用するサービスには、(現物給付の要件を満たしていない場合のことも考えて)償還払いで給付される「特例サービス費」が設定されている、と言うことができます。  逆に言うと、初めから償還払いとされている福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費には、「特例サービス費」は設定されていない、ということです。

「居宅サービス」と「居宅介護支援」は、どう違うのですか?

「居宅サービス」は、12種類のサービスの総称  居宅サービスは、以下のサービスの総称です。 <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>訪問介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>訪問入浴介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>訪問看護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>訪問リハビリテーション</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>居宅療養管理指導</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>短期入所生活介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>短期入所療養介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>通所介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>通所リハビリテーション</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>特定施設入居者生活介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>特定福祉用具販売</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>福祉用具貸与</div>  地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスも、同様に総称です。 &nbsp; <h3>「居宅介護支援」は、在宅の要介護者に対する課題分析や計画作成などのサービス</h3>  居宅介護支援は、在宅の要介護者に対して、課題分析、事業者や関係機関などとの連絡調整、居宅サービス計画の作成、モニタリングなどを行うサービスです(2019ユーキャン速習レッスンP68、九訂基本テキスト上巻P90)。

「指定居宅サービス」と「居宅サービス」について、「指定」が付くと何か違うのですか?

「指定」は、特に都道府県知事の指定を受けたという意味  介護保険法の条文では「指定居宅サービス」となっています。これは、特に都道府県知事の指定を受けたという意味になります。 &nbsp; <h3>一般的には「指定」がなくて通じるので、なくてもほぼ同じ</h2>  ただし、一般的には「居宅サービス」というだけで通じます。ですので、「指定」を付けた場合と付けない場合で、示す内容が異なるということはありません。指定を受けたことが強調されているかどうかの違い、ということです。  このことは、指定居宅介護支援と居宅介護支援、指定地域密着型サービスと地域密着型サービスなど、他においても同様です。

認定の有効期間が原則の期間より短縮・延長されることがあるのは、どうしてですか?

認定の有効期間は、一定期間ごとに利用者の心身状態を確認するためにある  有効期間が過ぎると更新認定を受けることになります。更新認定の際には、改めて審査・判定が行われます。これはつまり「一定期間ごとに、利用者の心身状態を確認する」ということです。 &nbsp; <h3>短縮 → 心身状態が変化することが予想される場合に、次回の心身状態の確認を早める</h3>  利用者に何らかの疾患などがあって、今後、心身状態が変化することが予想される場合には、認定の有効期間が「短縮」されることがあります。これは、次回の心身状態の確認を早めにする、ということです。  たとえば、新規認定の有効期間は6か月ですが、上記のような場合には3か月として、次回の更新認定(心身状態の確認)を早めにします。 &nbsp; <h3>延長 → 心身状態が固定して変化しないと予想される場合に、確認の回数を減らす</h3>  逆に、利用者の心身状態が固定していて、今後、変化しないだろうと予想される場合は、認定の有効期間が「延長」されることがあります。これは、心身状態の確認の回数を減らして手続きを簡略化する、ということです。  たとえば、新規認定の有効期間は6か月ですが、上記のような場合には12か月とし、更新認定(心身状態の確認)の回数を減らして手続きを簡略化します。 &nbsp; <h2>認定の有効期間の原則と設定可能な範囲</h2>  これは次のようになります。 <table> <caption>認定の有効期間の原則と設定可能な範囲</caption> <col width="120"> <col width="100"> <col width="150"> <tr> <th>申請区分等</th> <th>原則</th> <th>設定可能な範囲</th> </tr> <tr> <td class="t-style1">新規申請</td> <td>6か月</td> <td>3~12か月</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">区分変更申請</td> <td>6か月</td> <td>3~12か月</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">更新申請</td> <td>12か月</td> <td>3~36か月</td> </tr> </table>

広域連合と一部事務組合はどう違うのですか?

<h3>広域連合の方が、一部事務組合よりも権限が大きい</h3>  広域連合と一部事務組合の設置・運営に関して法令で定められている内容としては、次のような違いがあります。 <div class="indent"><span class="maru">●</span>広域連合の設置の手続きにおいて、総務大臣が国の関係行政機関の長と協議する必要がある場合があります。これは、一部事務組合にはありません。</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>広域連合は、設置後、速やかに、議会の議決を経て「広域計画」を作成しなければならない、とされています。これは、一部事務組合にはありません。</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>規約に定める項目は、一部事務組合よりも、広域連合の方が多く・細かくなっています。</div>  つまり、極々簡単に言うと、一部事務組合よりも、広域連合の方が設置・運営のための条件が多くあり、その分より大きな権限(独自の行政運営ができる権限)が与えられる、ということです。 &nbsp; <h3>具体的な違い</h3>  上記を踏まえて、違いをもう少し具体的に見てみます。 &nbsp;  <h4>一部事務組合</h4>  複数の市町村が行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する組織です。  たとえば、隣接する中・小規模な市町村が消防、ゴミ処理、火葬場、福祉、学校、公営競技の運営などを行うために設けることが多くあります。 &nbsp; <h4>広域連合</h4>  こちらも、複数の市町村が行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する組織です。対象となる内容は、消防、上下水道、ゴミ処理、福祉、学校、公営競技の運営など一部事務組合と同じですが、広域連合には次のような特色があります。 <div class="indent2"><span class="maru">●</span><span class="bold">広域的な行政ニーズに柔軟かつ複合的に対応</span></div>  同一の事務を持ち寄って共同処理する一部事務組合に対して、広域連合は異なる事務を持ち寄って処理することができ、多角的な事務処理が可能となっています。 <span class="bold">例)</span>一般廃棄物に関する事務と産業廃棄物に関する事務を広域連合で実施し、広域的・総合的なゴミ処理行政を推進 <div class="indent2"><span class="maru">●</span><span class="bold">広域的な調整をより実施しやすい仕組み</span></div>  広域連合は、広域計画を作成します。この広域計画には、広域連合の処理する事務ばかりでなく、これに関連する構成団体の事務についても盛り込むことができます。そして、その構成団体の事務の実施について、勧告することができます。 <span class="bold">例)</span>ゴミ処理施設の運営を行う広域連合の広域計画において、構成団体のゴミ収集方法やごみ減量対策などを記載し、これらの実施に関して構成団体に勧告することができる。 <div class="indent2"><span class="maru">●</span><span class="bold">権限委譲の受け皿となることができる</span></div>  広域連合は、直接国または都道府県から権限や事務の委任を受けることができます。  これにより、個々の市町村では実施困難でも、広域的な団体であれば実施可能な事務を、法律、政令または条例の定めるところにより、広域連合が直接処理することができます。

認定の広域的実施で、広域連合・一部事務組合を活用した場合と、複数の市町村による介護認定審査会の共同設置や都道府県・他市町村へ審査・判定業務を委託した場合では、どう違うのですか?

 広域連合・一部事務組合を活用した場合は、個々の市町村に代わって、広域連合・一部事務組合が保険者になります(2019ユーキャン速習レッスンP39、九訂基本テキスト上巻P43)。ですので、広域連合・一部事務組合は保険者として、市町村が行うのと同じ事務を行います。したがって、広域連合・一部事務組合は、市町村と同じように(保険者として)認定における事務(認定調査や認定)を行うことになります。 &nbsp; <h3>複数の市町村による介護認定審査会の共同設置の場合 → 各市町村が保険者であることに変わりはない</h3>  この場合、各市町村が保険者であることに変わりはなく、複数の市町村が共同設置した介護認定審査会で審査・判定を行い、認定調査や認定は各市町村が行います。 &nbsp; <h3>都道府県・他市町村へ審査・判定業務を委託した場合 → 各市町村が保険者であることに変わりはない</h3>  この場合、各市町村が保険者であることに変わりはなく、都道府県介護認定審査会・他の市町村が審査・判定を行い、認定調査や認定は市町村が自分で行います。 &nbsp; <h2>広域的に実施する目的</h2>  上記のようにして認定を広域的に実施することには、次のような目的があります。 <span class="bold">認定の広域的実施の目的</span> <span class="maru">●</span>介護認定審査会委員の確保 <span class="maru">●</span>近隣市町村での公平な判定 <span class="maru">●</span>認定事務の効率化

要支援2と要介護1は、要介護認定等基準時間がどちらも「32分以上50分未満」なのは、なぜですか?

法改正により、以前の「要介護1」を「要支援2」と「要介護1」の2つに分けて、もう1段階増やした  要支援2と要介護1の要介護認定等基準時間が同じなのには、法改正による要介護度等の変更と新たな予防給付の創設が関係しています。  以前は、要支援・要介護1~5の6段階でした。これが、2006年4月の法改正により、要支援1・2と要介護1~5の7段階に変更となりました。これは簡単に言うと、法改正前の要介護1を、介護を必要とする程度によって2つに分けて、「要支援、要介護1…」→「要支援1、要支援2、要介護1…」というように、もう1段階増やしたということです。  こうした経緯があるため、要支援2と要介護1は要介護認定等基準時間が同じで、要支援2の定義には「要支援状態の継続見込み期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減または悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ」という内容が追加になっています。  そして、この法改正により、要支援1と2の人に対しては、予防により重点を置いた「予防給付」が提供されることとなりました。

一次判定の「樹形モデル」「中間評価項目」とは、どいうものですか?

<span class="qa">A</span> 一次判定・要介護認定等基準時間の算出方法とは <br> <h3>5分野の行為</h3>  一次判定では、認定調査の基本調査の①~⑤の項目を、下表の5分野の行為に区分し、コンピュータで分析して<span class="bold">要介護認定等基準時間</span>を算出します。  要介護認定等基準時間とは、<span class="bold">1日あたり</span>に必要となる介護時間の推計です。これは、実際の介護サービスや家庭での介護の時間を表すものではなく、介護の手間(介護の必要の程度)を判断する指標となるものです。 <table class="onecell"> <caption>認定調査の基本調査の項目</caption> <tr> <td><span class="bold">①</span> 身体機能・起居動作に関連する項目 <span class="bold">②</span> 生活機能に関連する項目 <span class="bold">③</span> 認知機能に関連する項目 <span class="bold">④</span> 精神・行動障害に関連する項目 <span class="bold">⑤</span> 社会生活への適応に関連する項目 <span class="bold">⑥</span> 特別な医療に関する項目 <span class="bold">⑦</span> 日常生活自立度に関連する項目</td> </tr> </table> <div class="sanshyo"><span class="sankaku">▼</span>項目の詳細</div> <a href="https://caremane.site/29">https://caremane.site/29</a> <table> <caption>5分野の行為</caption> <col width="140"> <tr> <td class="t-style1">直接生活援助</td> <td>・食事 ・排泄 ・移動 ・清潔保持</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">間接生活援助</td> <td>洗濯、掃除等の家事援助など</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">認知症の行動・心理症状関連行為</td> <td>徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末など</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">機能訓練関連行為</td> <td>歩行訓練、日常生活訓練などの機能訓練</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">医療関連行為</td> <td>輸液の管理、褥瘡の処置などの診療の補助</td> </tr> </table> &nbsp; <h3>樹形モデル</h3> <img src="https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/images/gaiyo2b.gif" alt="樹形モデルの簡単なイメージ" class="shadow" style="border: solid 10px #fff;"> 図中の「〈食事摂取〉」が調査項目で、「(生活機能)」が中間評価項目 <a class="reference" href="https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo2.html" rel="nofollow">出典:www.mhlw.go.jp</a>  要介護認定等基準時間の算出は、行為ごとの<span class="bold">樹形モデル</span>によって行われます(上図の形からイメージして付けられた名称です)。  樹形モデルは8つあります。これは、行為が8種類あるためです(上表の「直接生活援助」には「食事」、「排泄」、「移動」、「清潔保持」の4種類の行為があり、残りの4種類と合計して8種類です)。  算出方法は、上図のように、基本調査の各項目と<span class="bold">中間評価項目</span>を選択肢として設定し、基本調査の結果に従って分岐させていって、<span class="bold">1分間タイムスタディ・データ</span>の中からその被保険者の心身状態が最も近い高齢者のデータを選び出す、というものです。  こうして算出された行為ごとの要介護認定等基準時間を合計し、さらに基本調査の「⑥ 特別な医療に関連する項目」がある場合は、そこから求められた時間も合計して、最終的な要介護認定等基準時間となります。 <div class="information"><span class="bold">1分間タイムスタディ・データ</span>  介護老人福祉施設などの入所者約3,500人に対して、48時間にわたり、どのような介護サービスがどれ位の時間にわたって行われたかを調べたデータです。 <span class="bold">基本調査の①~⑤の項目と5分野の行為</span>  1分間タイムスタディ・データの調査は、上表の5分野の行為ごとに実施されました。この項目を「同様の傾向をもつもの」という観点から並べ替えて、認定調査においてチェックしやすくしたのが基本調査の①~⑤の項目です(同じ項目で、区分の仕方が違っているだけ、ということ)。  そして、認定調査を実施し、基本調査の①~⑤の項目を5分野の行為の区分に戻して樹形モデルで分析し、要介護認定等基準時間を推計します。 <span class="bold">中間評価項目</span>  樹形モデルにある中間評価項目は、基本調査の①~⑤の項目になります。これは、特に問題がない場合は合計が100.0点で、介助が必要な場合には点数が減る、というものです。この点数によって、分岐していきます。  つまり、行為ごとに樹形モデルを作成し、その中で基本調査の各項目は細かいレベルでの条件となり、中間評価項目は別の観点(「同様の傾向をもつもの」という観点)による大きなレベルでの条件になる、ということです。このように、異なる観点・レベルの条件を組み合わせることによって、樹形モデルの精度を向上させています。 </div> &nbsp; <h3>要介護認定等基準時間と要介護状態区分等</h3> <table> <col width="10"> <col width="70"> <tr> <th rowspan="2">要支援</th> <td class="t-style1">要支援1</td> <td>要介護認定等基準時間が25分以上32分未満またはこれに相当する状態</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">要支援2</td> <td>要支援状態の継続見込み期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減または悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当する状態</td> </tr> <tr> <th rowspan="5">要介護</th> <td class="t-style1">要介護1</td> <td>要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当する状態(要支援2に該当するものを除く)</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">要介護2</td> <td>要介護認定等基準時間が50分以上70分未満またはこれに相当する状態</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">要介護3</td> <td>要介護認定等基準時間が70分以上90分未満またはこれに相当する状態</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">要介護4</td> <td>要介護認定等基準時間が90分以上110分未満またはこれに相当する状態</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">要介護5</td> <td>要介護認定等基準時間が110分以上またはこれに相当する状態</td> </tr> </table>

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